『維新史』 維新史 4 p.178

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前に三家老を處分して、謝罪恭順の實を示さなければならなかつた。茲に於い, たのである。, せる爲には、少くとも十四日に發令する必要があつた。隨つて長州藩はこれ以, 右衞門介に對する罪状書には、, て經幹は、使を萩に遣し、十一月十二日を以て三家老處刑の日と定めん事を告げ, 國司信濃の二人は、自刃を命ぜられ、右衞門介は總持院に於いて、信濃は澄泉寺に, 策するに至つた。藩廳は鎭靜奉行毛利上野等を山口に派遣し、同地に在る家老, 於いて割腹し、悲壯な最期を遂げた。時に右衞門介は歳三十二、信濃は歳二十四, しめた。藩廳も亦之を諾し、三家老を拘禁してゐる徳山在留の吏員に旨を傳へ, 浦靱負, 藩廳は期を早め、十一日を以て處刑を斷行したのである。此の夜、盆田右衞門介・, 山口屯集の諸隊士は、此の事を知るや大いに激〓し、遂に三家老を奪はんと畫, 併し諸隊士等が騒擾し、如何なる事變が〓發するやも知れなかつたので、長州, 在役中茲吏共と徒黨を結ひ、古來の御法改革に托し、私意を以て御國體を破り、, と共に、百方鎭撫に努めしめ、多數の藩士を徳山に派して不虞に備へた。, 襄, 元, 激〓, 諸隊士の, 自刃, 三家老の, 第十三編禁門の變及び第一囘征長の役, 七八

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  • 激〓
  • 諸隊士の
  • 自刃
  • 三家老の

  • 第十三編禁門の變及び第一囘征長の役

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  • 七八

注記 (23)

  • 1594,594,62,2276前に三家老を處分して、謝罪恭順の實を示さなければならなかつた。茲に於い
  • 1238,603,51,323たのである。
  • 1713,606,63,2271せる爲には、少くとも十四日に發令する必要があつた。隨つて長州藩はこれ以
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  • 1473,602,61,2273て經幹は、使を萩に遣し、十一月十二日を以て三家老處刑の日と定めん事を告げ
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  • 995,590,62,2292策するに至つた。藩廳は鎭靜奉行毛利上野等を山口に派遣し、同地に在る家老
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