『維新史』 維新史 4 p.622

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は差控を命ぜられた。, 公家數十人を赦免あらせられたことは注目すべきである。, 武合體派の人々の勢威のみが熾であつたが、其の間に此等朝譴を蒙つてゐる宮・, 斯く新帝輔翼の道を明示したると略時を同じうして、先朝より朝譴を蒙れる宮・, 一正議御決定之後、異論申立間敷候事。, 一外夷之儀兼而被仰出も有之候得共、一昨年十月尚又御熟慮之上勅許ニ相成、, ・參議中御門經之等二十四人に對し蟄居・閉門或, 御國威は屹度相立候樣との思召ニ候。右邊心得違不可有之事。, 公家赦免のことが屡〻建議せられたのである。當時洛外岩倉村に幽居して王政, 一何方ゟ申立候共、不直胡亂等之筋は斷然不可採用事。, 又慶應二年十月及び同十二月列參建議, 王, 朝を停め謹愼を命ぜられた。, 是より先朝廷に於かせられては、元治元年七月中務卿幟仁親王・太宰帥熾仁親, かくて朝廷にあつては朝彦親王・關白二條齊敬等公, の事を以て常陸太守晃親王, 御父子・前關白鷹司輔熙等十餘人に對し、長州藩士等と策動せる廉にて參, 一爲國家厚ク心ヲ用十分ニ可加議論之事。(飛鳥井雅典日記), 第十三編第二, 章第二節參照, 節參照, 有栖, 本章第一, 川宮, 山階, 宮, 公卿宥〓, の議, 朝譴の宮, 第十六編王政復古の氣運, 六二二

割注

  • 第十三編第二
  • 章第二節參照
  • 節參照
  • 有栖
  • 本章第一
  • 川宮
  • 山階

頭注

  • 公卿宥〓
  • の議
  • 朝譴の宮

  • 第十六編王政復古の氣運

ノンブル

  • 六二二

注記 (31)

  • 444,569,55,599は差控を命ぜられた。
  • 1037,574,57,1681公家數十人を赦免あらせられたことは注目すべきである。
  • 317,563,64,2289武合體派の人々の勢威のみが熾であつたが、其の間に此等朝譴を蒙つてゐる宮・
  • 1149,567,64,2297斯く新帝輔翼の道を明示したると略時を同じうして、先朝より朝譴を蒙れる宮・
  • 1738,658,56,1062一正議御決定之後、異論申立間敷候事。
  • 1617,656,65,2204一外夷之儀兼而被仰出も有之候得共、一昨年十月尚又御熟慮之上勅許ニ相成、
  • 552,1497,61,1347・參議中御門經之等二十四人に對し蟄居・閉門或
  • 1506,707,60,1823御國威は屹度相立候樣との思召ニ候。右邊心得違不可有之事。
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