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置ニ可及被存候。尤防長處置之儀者、兼而御委任之事ニ付、前件之都合相運ひ, 通、順序も御坐候儀ゆへ、即今夫々手筈取極居候間、右相運び次第神速寛大之處, たる今日に於いては、宜しく其の委任を解き、長州の處分は朝廷より御沙汰あり, 居候内、此後外々之建白ニ寄り、御沙汰等被仰出候儀者無之儀と奉存候。此段, て然るべしとて、幕府が長州征討の如き無名の師を起したことを責め、一方朝廷, 是れ暗に四藩の建言及び急進派公卿の言動を諷せしものであつた。伊達宗城, 攝政殿へ御申入被置候樣被致度旨、大樹公被申候。右御答旁如此御坐候。以, 程御沙汰之趣最早遍く布告仕、此上早々處置可取計之處、過日於禁中言上仕候, の如きは此の答書の寫を一覽して、是れ朝廷にて御口出しあるべからずといふ, に同じ、御委任といへるも先年までの事なり、妄擧無名の師を起して紛擾を釀し, 彌御安全珍重奉存候。然者昨夜被仰越候儀、早速大樹公へも申達候所、右ハ此, 上。, 定敬は此の趣を幕府に傳へ、翌三日左の如き奉答書を上つた。, に傳へしめた。因つて, 分を決行すべき旨の御沙汰を京都所司代松平定敬, (伊達宗城在京日記), 上。(伊達宗城在京日記), 越中, 守, 答書, 所司代奉, 第三章兵庫聞港と長州處分問題第二節長州處, 六五三
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- 越中
- 守
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- 答書
- 所司代奉
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- 第三章兵庫聞港と長州處分問題第二節長州處
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- 六五三
注記 (23)
- 1293,626,62,2214置ニ可及被存候。尤防長處置之儀者、兼而御委任之事ニ付、前件之都合相運ひ
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