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となし、八月四日次の如き御沙汰書を四藩に賜つた。, 豫守ニモ承知ニ可有之、併不參面々し大樹へ可承合候事。, らせられん事を進言し、二條攝政は書を二藩に下し、此の度重ねて申立てたる趣, 御沙汰書中にある「寛開とは、長州處分の寛大と兵庫の開港とを御指示になつた, のである。松平慶永は直ちに之を御請けし奉つたが、久光及び宗城は之に服せ, 政に對し、兵庫開港並びに長州處分のことに關しては、朝廷より兩藩へ御内諭あ, はあれども、去る五月御沙汰の次第、委細の趣意は大樹が篤と心得居ることなれ, ず、同月六日連名を以て再び書を朝廷に上つて、長州處分に關する朝旨を幕府に, 尋ねる謂れなきを論じ、重ねて其の旨を候した。此の時議奏長谷信篤は二條攝, 寛開歸著し同樣ニ付、御取捨之上被仰出候。尤其節之模樣し委細大藏大輔・伊, 兩事件銘々見込遲速之異同し有之候得共、大樹並大藏大輔・伊豫守等參内之上, ば、右の書付は幕府へ御下げになられたから、其の筋より沙汰あるべしと達し、兩, かつた。二條攝政は四藩連署の伺書に對し、今は婉曲の答書を與ふるに如かず, (伊達宗城在京日記), 廟議決定, 連署伺書, 久光宗城, 第三章兵庫開港と長州處分問題第二節長州處分, 長州處分, 六五七
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- 廟議決定
- 連署伺書
- 久光宗城
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- 第三章兵庫開港と長州處分問題第二節長州處分
- 長州處分
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- 六五七
注記 (20)
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- 582,585,62,2273らせられん事を進言し、二條攝政は書を二藩に下し、此の度重ねて申立てたる趣
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