『維新史』 維新史 5 p.10

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侯ト御比肩之徳川家ニ被爲成候御事、實ニ冠履顛倒、綱常拂地共可申。嗚呼、, 重臣とも會して、同じく其の意見を問うたのであつた。, 之御大權不被爲失、全御祖宗之御大業御恢復之一途ニ出候處、〓ニ臣僕之諸, 入候モ難計、近年國家御多難之折柄、御親藩其外各天幕之問ニ周旋シ、聊臨機, は書を幕府に上り、祖先以, ル徳川氏ヲ不被爲失、世運挽囘之期モ可有之哉ト被存候。猶御深算御見込, 歳寒シテ松柏ノ後凋ヲ知ル。誰カ幕府ト君臣之大義ヲ明ニシ、寧忘恩之王, 臣タランヨリ、全義之陪臣トナリ、盆砥節奮武之目的相立候得ハ、即チ依然タ, 其の後同月十日に至るや、岩村藩主松平乘命, と論じ、忘恩の王臣たらんよりは、寧ろ恩義を全うする陪臣となるべしとの暴, 言をさへ吐いて、敢て憚らなかつたのである。續いて雁間詰・柳間詰等の諸侯, 來徳川氏の厚恩を蒙れる身にありながら、徳川氏と比肩するは臣節に背く所, 以なりとて、朝召を辭せんことを請ひ、尋いで溜間詰・帝鑑間詰・雁間詰・菊間詰の, モ有之候ハヽ、國家之爲、譯テ御示シ有之度候事。(晩翠樓叢書, 能登, 後に協議書を諸藩に傳達するに及, び、忘恩の王臣たらんよりは云々, の句を削除, したと謂ふ。, 守, 松平乘命, の朝召辭, 退, 第十八編王政復古大號合の渙發, 一〇

割注

  • 能登
  • 後に協議書を諸藩に傳達するに及
  • び、忘恩の王臣たらんよりは云々
  • の句を削除
  • したと謂ふ。

頭注

  • 松平乘命
  • の朝召辭
  • 退

  • 第十八編王政復古大號合の渙發

ノンブル

  • 一〇

注記 (25)

  • 1502,602,67,2264侯ト御比肩之徳川家ニ被爲成候御事、實ニ冠履顛倒、綱常拂地共可申。嗚呼、
  • 702,525,63,1631重臣とも會して、同じく其の意見を問うたのであつた。
  • 1611,606,70,2253之御大權不被爲失、全御祖宗之御大業御恢復之一途ニ出候處、〓ニ臣僕之諸
  • 1724,608,67,2244入候モ難計、近年國家御多難之折柄、御親藩其外各天幕之問ニ周旋シ、聊臨機
  • 464,2091,59,760は書を幕府に上り、祖先以
  • 1151,605,72,2245ル徳川氏ヲ不被爲失、世運挽囘之期モ可有之哉ト被存候。猶御深算御見込
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