『維新史』 維新史 5 p.32

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讓らず、藩論の歸趨を知らざる状態にあつたのである。併し豐信は既に上京, である。即ち其の直書には、先づ, に忠誠を抽んずる爲に協心〓力することが現下の急務であると諭示したの, ニ應シ、其處置ノ然ラシムル所也。徳川氏ニ至リ、封建ノ勢成テ二百五六十, を下し、將軍が大政を奉還せる趣意を説き、時勢に即應して藩政を改革し、天朝, 年ノ今迄、大將軍ノ職ヲ以是ヲ統ラレシカ、此度宇内ノ勢ヲ考ラレ、鎌倉以來, の意を決してゐたので、十一月十五日藩主豐範と共に、藩士一同を召して直書, ノ舊制ヲ變革セラレ、政權ヲ朝廷ニ還シ、帝室隆盛ノ古ニ復シ奉リ、弘ク宇内, 院の設立を主張せる者と、幕府を擁護せんとする者との三派が鼎立して互に, は連署して書を藩廳に上り、〓二郎及び退助等を彈刻し、更に藩主父子に〓し, て之を切言せんとするに至つた。斯く藩内は擧兵討幕を意圖せる者と、議事, 權覇府ニ歸ス。是大變革ノ一也。世道ノ氣運ニ隨ツテ轉換スルヨリ其機, 皇國ノ勢ヲ按スルニ、往古ヨリ其變革有トイヘトモ、鎌倉ノ時ヨリ海内ノ政, 萬國ノ公法迄モ酬酌シテ、光明正大ノ御政務行ルヘキ基ヲ開カントノ御事、, の直諭, 山内豐信, 及ひ豐範, 第十八編王政復古大號令の渙發, 三二

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  • の直諭
  • 山内豐信
  • 及ひ豐範

  • 第十八編王政復古大號令の渙發

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  • 三二

注記 (19)

  • 1406,511,59,2323讓らず、藩論の歸趨を知らざる状態にあつたのである。併し豐信は既に上京
  • 950,514,58,967である。即ち其の直書には、先づ
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