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一王政復古の大號令, いで權中納言中御門經之も亦召に依り參入した。即ち忠能・實愛・經之・具視等, らせらるべき旨を奏上し、御前を退いて小御所に入つたのである。, は相倶に御前に候し、曩に聖斷を經たる王政復古の大策は、今日を以て斷行あ, く翌九日拂曉に至つて畢り、辰刻, 先、勅使千種有任は具視の邸に臨んで、蟄居宥免の宣旨を授け、且つ參朝の命を, 傳ふれば、具視は王政復古の勅書・制令の文案を納めた一篋を携へて參朝し、尋, 慶應三年十二月八日夕刻より開かれた長州藩處分問題に關する朝議は、漸, 掛等は孰れも退朝した、時に前權大納言中山忠能・議奏正親町三條實愛・同長, は尚宮中に留まつて、前左近衞權中將岩倉具視の參朝を待つてゐた。是より, やがて薩州藩士大久保一藏・岩下佐次右衞門も參朝すれば、西郷吉之助は諸, 谷信篤及び前尾州藩主徳川慶勝・前福井藩主松平慶永・藝州藩世子淺野茂勳等, 過、二條攝政以下議奏・武家傳奏・國事御用, 第二節大號令の渙發, 八時, 午前, 宮門の警, の參朝, 岩倉具視, 衞, 第二。章大號令の渙發と辭官納地問題第二節大號令の渙發, 七一
割注
- 八時
- 午前
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- 宮門の警
- の參朝
- 岩倉具視
- 衞
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- 第二。章大號令の渙發と辭官納地問題第二節大號令の渙發
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- 七一
注記 (22)
- 1611,975,59,675一王政復古の大號令
- 698,538,64,2313いで權中納言中御門經之も亦召に依り參入した。即ち忠能・實愛・經之・具視等
- 470,534,60,1984らせらるべき旨を奏上し、御前を退いて小御所に入つたのである。
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- 1383,540,58,972く翌九日拂曉に至つて畢り、辰刻
- 926,534,64,2328先、勅使千種有任は具視の邸に臨んで、蟄居宥免の宣旨を授け、且つ參朝の命を
- 811,531,63,2327傳ふれば、具視は王政復古の勅書・制令の文案を納めた一篋を携へて參朝し、尋
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