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置候。以上。, 以て、宜しく慶勝・慶永より西下を勸説したるが如くに文意を改めざるべから, 奏聞して、「兩人ニ而機會熟察相勸申候」と陳述し、其の末文に「右之義全ク臣等兩, ずと主張した。仍つて慶勝と慶永とは、別に又慶喜に下坂を勸めたる事情を, 然るに岩倉具視は奏状を見るや、暇を請はずして退京せるは非禮の嫌あるを, 合ニ仕度迄之儀ニ御座候間、微衷之程御諒察被成下度候。尤伺濟之上出立, 時大坂表え罷越申候。右ハ全く末々之者鎭撫致し、禁闕之下、御安心之御場, 可仕儀ニハ候得共、彼是手間取候内、萬々一輕輩の過誤より、國家之御大事を, 人之取計候間、御譴責も御座候ハヽ、謹而奉甘受候心得候事」と附言し、猶「官位貢, 牽出し候而ハ、却而奉恐入候ニ付、直樣出發仕候儀ニ御座候。依之此段申上, 獻二事件ハ、下坂鎭靜次第迅速申上候約定ニ御座候」(丁卯日記)の旨をも副奏し, より水泡ニ屬候樣相成候而ハ、此上深く奉恐入候儀ニ付、右人心折合候迄、暫, 十二月十二日, 十二月十二日徳川慶喜, 徳川慶喜, (徳川慶喜實紀), 慶喜下坂, に關する, 慶勝慶永, の辯疏, 第二章大號令の渙發と辭官納地問題, 地の紛, 九三
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- 慶喜下坂
- に關する
- 慶勝慶永
- の辯疏
柱
- 第二章大號令の渙發と辭官納地問題
- 地の紛
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- 九三
注記 (23)
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