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も亦、具, 公卿・諸侯に對して、同樣の趣旨を諮問あらせられたのである。, 宮幟仁親王及び華頂宮博經親王, となし、祿高は舊祿の三分一或は二分一を削減するに止むべしと力説した。, 兩度の諮問に對して奉答せる者は百數十名の多きに上つたが、其の意見は, 多き祿高となして、別に田安慶頼に二十萬石を與ふべしと論じた。又參與三, ・同毛利廣封, すべしと述べさせられ、議定島津忠義, 實に寛嚴一ならざる有樣であつた。今其の主なるものを見るに、議定有栖川, 石以下となすべしと論じ、參與大久保一藏も亦、百萬石以下七八十萬石以上を, ば至當なるべしと論じ、同中根雪江は極力寛典を主張して、田安龜之助を繼嗣, 賜ひ田安龜之助を以て繼嗣となすべしと述べ、同木戸準一郎は尾州藩より稍〻, 岡八郎, は徳川家の血族の者を繼嗣となし、是に駿河・遠江・三河三國を給ら, いた。尋いで閏四月三日、大坂行在所に於いても亦、扈從の親王・議定・參與及び, 洪至仁の聖旨を奉戴し、尋常の規律に拘泥せずして、克く衆議を盡すべしと説, 體的意見を開陳しなかつた。併し議定中山忠能は祿高は七十萬石以上百萬, は、徳川家處分は衆議に依つて決定, 薩州藩主、明治元年正月, 十六日茂久を忠義と改む, 由利, 初知恩院宮, 公正, 長州藩, 尊秀親王, 世子, 奉答書, 第二章江戸開城第四節關東各地の騷擾と徳川家處分, 二二九
割注
- 薩州藩主、明治元年正月
- 十六日茂久を忠義と改む
- 由利
- 初知恩院宮
- 公正
- 長州藩
- 尊秀親王
- 世子
頭注
- 奉答書
柱
- 第二章江戸開城第四節關東各地の騷擾と徳川家處分
ノンブル
- 二二九
注記 (29)
- 1169,2679,55,180も亦、具
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