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分すべしと主張したのである。, 然るに大久保一藏は豫てより、徳川家處分は重大問題なれば、總裁・議定の中一, 右之内斷然御決定御沙汰被爲在度事。, 是に於いて朝議は三條實美を關東監察使に任じて江戸に遣し、是に徳川家, 皇は直ちに之を聽許あらせられ、御沙汰書を實美に賜つた。即ち、, 處分の全權を委任して、情勢に應じて適宜措置せしむべきことを決した。天, 人を江戸に遣して之を處置せしむべく、又舊幕臣の動搖を慮つて、豫め對策を, 今度徳川慶喜降伏謝罪奉仰天裁候ニ付、以至仁之叡慮、寛典之御處置被仰出,, と。尋いで十日、更に朝議が開かれたが、議は未だ決定を見るに至らなかつた。, 講ずべしとの意見を懷き、木戸準一郎は宜しく賊徒を戮滅して後徳川家を處, 一、右御達之上ハ大久保・勝等早々可被爲召之事。, 右二等, 一、秩祿之石數相續之人體ハ前條同斷之事。, 候間。速ニ東下億兆人心安堵候樣取計可致總テ御委任候。且可爲關東監察, 右之内斷然御決定御沙汰被爲在度事。(岩倉公實記), (岩倉公實記), 關東監察, 使の東下, 第十九編戊辰の役, 二三四
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- 關東監察
- 使の東下
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- 第十九編戊辰の役
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- 二三四
注記 (20)
- 816,516,58,921分すべしと主張したのである。
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- 1384,593,61,1129右之内斷然御決定御沙汰被爲在度事。
- 694,592,68,2246是に於いて朝議は三條實美を關東監察使に任じて江戸に遣し、是に徳川家
- 469,515,65,1991皇は直ちに之を聽許あらせられ、御沙汰書を實美に賜つた。即ち、
- 583,514,66,2322處分の全權を委任して、情勢に應じて適宜措置せしむべきことを決した。天
- 1035,518,66,2323人を江戸に遣して之を處置せしむべく、又舊幕臣の動搖を慮つて、豫め對策を
- 351,584,67,2270今度徳川慶喜降伏謝罪奉仰天裁候ニ付、以至仁之叡慮、寛典之御處置被仰出,
- 1263,522,66,2336と。尋いで十日、更に朝議が開かれたが、議は未だ決定を見るに至らなかつた。
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- 1379,592,66,2178右之内斷然御決定御沙汰被爲在度事。(岩倉公實記)
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