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親王宣下と共に宮附の諸員が任命せられた。, 二日の條には、「候御伽、賜御書。御手習古歌一字兩字なと不達讀被遊。其中ニ, 心歟、姑息之思、何日得忘之」と記してゐる。文久二年五月二十七日御讀書始の, 王を御師範と爲し給ひ、翌四月二十七日より正二位伏原宣明に就いて讀書あ, せられ、安政三年九月御五歳を以て内裏に移らせ給ひ、萬延元年九月二十八日, らせられた。此の日宣明は「古文孝經」の序を御進講申しあげたが、其の御聰明, 別の思召を以て皇子の御養育を仰付られた。是より忠能は一族を擧げ、丹精, をこめて御養育の事に奉仕したが、神明の加護のもとにめでたく御成育あら, 中山ト申御文字所々ニ被遊。降誕以來至御五歳九月、晝夜奉養育、誠心自通御, 事、爲公私、別而恐悦喜存候事共ニ候」(松浦伯爵家文書)と述べてゐる。忠能は特, 明、英明、可奉感。予爲御外戚、候此期之條、心中難書盡」と其の日記に記し、又七月, に諸臣は孰れも感歎し奉つたのであつた。席に陪した中山。忠能は「宮御讀、分, 天皇は安政六年三月二十九日御手習始の〇を行はせられ、有栖川宮幟仁親, 儀が擧げられ、翌年二月宣明が薨じてよりは其の子宣諭に御師範を命じ給ひ、, 書道及び, 讀書, 第二十編新政の基礎, 三四六
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- 書道及び
- 讀書
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- 第二十編新政の基礎
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- 三四六
注記 (18)
- 1296,536,66,1346親王宣下と共に宮附の諸員が任命せられた。
- 600,528,77,2313二日の條には、「候御伽、賜御書。御手習古歌一字兩字なと不達讀被遊。其中ニ
- 356,529,80,2319心歟、姑息之思、何日得忘之」と記してゐる。文久二年五月二十七日御讀書始の
- 1052,534,81,2324王を御師範と爲し給ひ、翌四月二十七日より正二位伏原宣明に就いて讀書あ
- 1398,538,75,2324せられ、安政三年九月御五歳を以て内裏に移らせ給ひ、萬延元年九月二十八日
- 939,534,76,2327らせられた。此の日宣明は「古文孝經」の序を御進講申しあげたが、其の御聰明
- 1621,543,74,2321別の思召を以て皇子の御養育を仰付られた。是より忠能は一族を擧げ、丹精
- 1513,541,74,2320をこめて御養育の事に奉仕したが、神明の加護のもとにめでたく御成育あら
- 477,524,76,2332中山ト申御文字所々ニ被遊。降誕以來至御五歳九月、晝夜奉養育、誠心自通御
- 1738,544,76,2323事、爲公私、別而恐悦喜存候事共ニ候」(松浦伯爵家文書)と述べてゐる。忠能は特
- 714,530,76,2327明、英明、可奉感。予爲御外戚、候此期之條、心中難書盡」と其の日記に記し、又七月
- 826,533,80,2327に諸臣は孰れも感歎し奉つたのであつた。席に陪した中山。忠能は「宮御讀、分
- 1166,603,83,2257天皇は安政六年三月二十九日御手習始の〇を行はせられ、有栖川宮幟仁親
- 238,523,75,2342儀が擧げられ、翌年二月宣明が薨じてよりは其の子宣諭に御師範を命じ給ひ、
- 1206,296,42,165書道及び
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- 1862,685,49,516第二十編新政の基礎
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