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向願ひたいと、重ねて奏請する所があつた。, 宮を以て代へる。但し壽萬宮と雖も下向の期日は本年中には定め難いとの叡, 明後年の先帝の御年忌には宮が御上洛あることにして、是非本年十一月に御下, 十四日新大典侍・勾當内侍を和宮の許に遣して之を告げさせられ、又觀行院より, 違として奉命せざるのみか、若し適はざれば公武一和の趣旨に悖るべしとて、和, も勸説せしめ給うた。然るに和宮の御決心には牢乎たるものがあつて、當初の, が思はしからざること、明後年どなつては、久しく大奧に主なきことともなれば、, 心中を憐み給ひ、十九日和宮下向の期日は今遽に定め難き故、幼なけれども壽萬, あらせられなかつた。而も幕府は九月五日に至つて、明年の婚儀は將軍の年〓, 宮が年内に御降嫁あらせられんことを強請し、且つ幕府に於いては再考の餘地, 希望の如く明後年下向したしとの御意を強硬に仰せられた。天皇には和宮の, 慮を尚忠に傳へられた。仍つて尚忠は即日聖旨を忠義に傳宣せるに、忠義は依, 天皇に於かせられては明年四五月の交を以て宮を下向せしめんと思召され、, 之を九條尚忠に傳へ、幕府の内議を聽許せられんことを請うたが、固より御允許, 決心, 態度, 所司代の, 強硬なる, 和宮の御, 第二章和宮御降嫁第二節降嫁の勅許, 七七九
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- 決心
- 態度
- 所司代の
- 強硬なる
- 和宮の御
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- 第二章和宮御降嫁第二節降嫁の勅許
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- 七七九
注記 (21)
- 1391,549,58,1217向願ひたいと、重ねて奏請する所があつた。
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