『維新史』 維新史 5 p.356

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其の令に、, んとする際であつたので、御取止めあらせられた。, ニ付、厚御趣意を體認致シ、行屆候樣可仕旨、御沙汰候事。, 以、天下無罪之域ニ被遊度候間、是迄有罪不可容と雖、朝敵を除之外、一切大赦, であつたが、當時は既に攝〓を廢せられてゐたので、斯く親王が奉仕せられた, 停められた左大臣九條道孝・右大臣大炊御門家信・前關白近衞忠熙・同鷹司輔熙・, 被仰出候。於國々も、不漏樣施行可有之候。尤向後彌以賞罰嚴明ニ被遊候, のである。猶後宴等の儀は、當時鳥羽・伏見の戰が勃發して、兵亂諸國に波及せ, 皇の御姿を拜したのであつた。從來御加冠の儀は、攝家の大臣が奉仕する例, 今般、朝政御一新之御場合、今十五日御元服之御大禮被爲行、御仁恤之聖慮を, 天皇は御元服と共に、大赦の令を發して廣く仁慈を垂れさせ給うた。即ち, と仰せられたのであつた。是に於いて、翌十六日には前年十二月九日參朝を, (中山忠能履歴資料), 前左大臣近衞忠房・同徳大寺公純・同一條實良・内大臣廣幡忠禮・權大納言日野資, 正月十五日(中山忠能履歴資料, 正月十五日, 聽許, 九條道孝, 等の參朝, 大赦令, 第二十編新政の基礎, 三五八

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  • 聽許
  • 九條道孝
  • 等の參朝
  • 大赦令

  • 第二十編新政の基礎

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  • 三五八

注記 (22)

  • 1170,540,58,279其の令に、
  • 1397,541,60,1488んとする際であつたので、御取止めあらせられた。
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