Loading…
要素
頭注ノンブル
OCR テキスト
と述べたのである。, 協議し、, 年土州藩の主唱した公議政體論の反映せるものであつた。, くと存候。尚今日官代へ午後御來車と存候間、萬々可申承候。三條ニも大, 言ふ迄もなく、此の兩案の主意は、孰れも天皇が新政の基本となるべきもの, ニ苦心之樣子ニ付、尊卿より同卿へも得と御文通可給候。三條ニも追々不, 方へ行向候事ニ候。セめてハ御互邊より誓と申邊に至候ヘハ、夫ハよろし, の體に傚へるものであり、神武天皇の古に復る神國の體ではないとて、大いに, 拜承候。如命、三條小子ニも御同樣之見込、昨夜來色々愚考、今早朝も大久保, 反對し、紛議を生じたのであつた。副總裁三條實美は其の間に在つて大いに, に就いて、諸侯と會盟遊ばされると言ふにあつた。されば公卿等はこれ異國, 苦慮し、三月八日に至り、岩倉具視も亦書を議定中山忠能に復して其の對策を, 承知ニ朝來承候事ニ候也。, 斯くの如く、藤次が列侯會議の項を特に重要視して之を最初に掲げたのは、多, 承知ニ朝來承候事ニ候也。(中山侯爵家文書), (中山侯爵家文書), 公卿等の, 反對, 第二章國是の決定と政府職制第一節五箇條の御誓文, 三八七
頭注
- 公卿等の
- 反對
柱
- 第二章國是の決定と政府職制第一節五箇條の御誓文
ノンブル
- 三八七
注記 (20)
- 340,557,59,558と述べたのである。
- 1027,542,57,210協議し、
- 1726,540,63,1778年土州藩の主唱した公議政體論の反映せるものであつた。
- 692,618,66,2254くと存候。尚今日官代へ午後御來車と存候間、萬々可申承候。三條ニも大
- 1607,608,62,2255言ふ迄もなく、此の兩案の主意は、孰れも天皇が新政の基本となるべきもの
- 576,634,67,2237ニ苦心之樣子ニ付、尊卿より同卿へも得と御文通可給候。三條ニも追々不
- 805,616,65,2258方へ行向候事ニ候。セめてハ御互邊より誓と申邊に至候ヘハ、夫ハよろし
- 1371,543,64,2321の體に傚へるものであり、神武天皇の古に復る神國の體ではないとて、大いに
- 914,617,68,2256拜承候。如命、三條小子ニも御同樣之見込、昨夜來色々愚考、今早朝も大久保
- 1257,536,67,2330反對し、紛議を生じたのであつた。副總裁三條實美は其の間に在つて大いに
- 1486,543,62,2325に就いて、諸侯と會盟遊ばされると言ふにあつた。されば公卿等はこれ異國
- 1143,533,69,2336苦慮し、三月八日に至り、岩倉具視も亦書を議定中山忠能に復して其の對策を
- 458,623,61,775承知ニ朝來承候事ニ候也。
- 1847,535,62,2325斯くの如く、藤次が列侯會議の項を特に重要視して之を最初に掲げたのは、多
- 459,613,70,2198承知ニ朝來承候事ニ候也。(中山侯爵家文書)
- 478,2368,50,441(中山侯爵家文書)
- 1624,295,44,156公卿等の
- 1580,294,40,76反對
- 241,694,53,1366第二章國是の決定と政府職制第一節五箇條の御誓文
- 253,2386,44,120三八七







