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けさせられ、御手水の儀あり、斯くて瑞垣御門内軒下の御濱床に著御、太玉串を, 福羽文三郎・同權判事北小路隨光, 盛儀を擧げさせ給ひ、皇祖肇國の大精神に基かせられたる明治維新の鴻業を, を經て、東海道に復し、順路東京に向は, せ給ふ。玉串御門前にて御沓に召換へさせられ、同門内に於いて木綿蠶を受, 在所と爲し、御駐泊遊ばされたのである。抑天皇の神宮御親〓の事は、古來未, 道に於ける式内社並びに神宮の別宮・攝社には、神祇官副知事龜井茲監・同判事, 等を遣して、夫々幣帛料を獻らしめ給う, 獻つて恭しく御拜遊ばされた。終つて再び文殿に還御あらせられ、同殿を行, だ曾て其の例の無かつた事であるが、明治天皇に於かせられて始めて曠古の, の稱を皇城と改め、且つ太政官を皇城内に設けられ、四月二十二日には宮・公卿・, 親しく天祖の大前に御奉告遊ばされた事は、誠に畏き極である。又伊勢路沿, た。御敬神深き叡慮の程、洵に恐懼の至りである。, 諸侯及び三等官以上に參内を命じて、國是を諮詢あらせられ、翌二十三日には, せ給ひ、三月二十八日午刻めでたく東京城に著御あらせられた。即日東京城, 翌十三日車駕は宇治を發し、神戸, 伊勢國, 河藝郡, 大夫, 左京權, 御親裁, 東京御著, 輦と萬機, 第二十編新政の基礎, 四六八
割注
- 伊勢國
- 河藝郡
- 大夫
- 左京權
頭注
- 御親裁
- 東京御著
- 輦と萬機
柱
- 第二十編新政の基礎
ノンブル
- 四六八
注記 (25)
- 1602,552,64,2326けさせられ、御手水の儀あり、斯くて瑞垣御門内軒下の御濱床に著御、太玉串を
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- 1142,549,65,2328盛儀を擧げさせ給ひ、皇祖肇國の大精神に基かせられたる明治維新の鴻業を
- 568,1768,58,1113を經て、東海道に復し、順路東京に向は
- 1727,556,64,2319せ給ふ。玉串御門前にて御沓に召換へさせられ、同門内に於いて木綿蠶を受
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- 337,555,66,2343の稱を皇城と改め、且つ太政官を皇城内に設けられ、四月二十二日には宮・公卿・
- 1029,547,64,2334親しく天祖の大前に御奉告遊ばされた事は、誠に畏き極である。又伊勢路沿
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