『維新史』 維新史 5 p.466

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

けさせられ、御手水の儀あり、斯くて瑞垣御門内軒下の御濱床に著御、太玉串を, 福羽文三郎・同權判事北小路隨光, 盛儀を擧げさせ給ひ、皇祖肇國の大精神に基かせられたる明治維新の鴻業を, を經て、東海道に復し、順路東京に向は, せ給ふ。玉串御門前にて御沓に召換へさせられ、同門内に於いて木綿蠶を受, 在所と爲し、御駐泊遊ばされたのである。抑天皇の神宮御親〓の事は、古來未, 道に於ける式内社並びに神宮の別宮・攝社には、神祇官副知事龜井茲監・同判事, 等を遣して、夫々幣帛料を獻らしめ給う, 獻つて恭しく御拜遊ばされた。終つて再び文殿に還御あらせられ、同殿を行, だ曾て其の例の無かつた事であるが、明治天皇に於かせられて始めて曠古の, の稱を皇城と改め、且つ太政官を皇城内に設けられ、四月二十二日には宮・公卿・, 親しく天祖の大前に御奉告遊ばされた事は、誠に畏き極である。又伊勢路沿, た。御敬神深き叡慮の程、洵に恐懼の至りである。, 諸侯及び三等官以上に參内を命じて、國是を諮詢あらせられ、翌二十三日には, せ給ひ、三月二十八日午刻めでたく東京城に著御あらせられた。即日東京城, 翌十三日車駕は宇治を發し、神戸, 伊勢國, 河藝郡, 大夫, 左京權, 御親裁, 東京御著, 輦と萬機, 第二十編新政の基礎, 四六八

割注

  • 伊勢國
  • 河藝郡
  • 大夫
  • 左京權

頭注

  • 御親裁
  • 東京御著
  • 輦と萬機

  • 第二十編新政の基礎

ノンブル

  • 四六八

注記 (25)

  • 1602,552,64,2326けさせられ、御手水の儀あり、斯くて瑞垣御門内軒下の御濱床に著御、太玉串を
  • 801,550,62,979福羽文三郎・同權判事北小路隨光
  • 1142,549,65,2328盛儀を擧げさせ給ひ、皇祖肇國の大精神に基かせられたる明治維新の鴻業を
  • 568,1768,58,1113を經て、東海道に復し、順路東京に向は
  • 1727,556,64,2319せ給ふ。玉串御門前にて御沓に召換へさせられ、同門内に於いて木綿蠶を受
  • 1375,552,63,2324在所と爲し、御駐泊遊ばされたのである。抑天皇の神宮御親〓の事は、古來未
  • 914,551,67,2329道に於ける式内社並びに神宮の別宮・攝社には、神祇官副知事龜井茲監・同判事
  • 798,1693,59,1188等を遣して、夫々幣帛料を獻らしめ給う
  • 1488,549,63,2330獻つて恭しく御拜遊ばされた。終つて再び文殿に還御あらせられ、同殿を行
  • 1259,548,63,2323だ曾て其の例の無かつた事であるが、明治天皇に於かせられて始めて曠古の
  • 337,555,66,2343の稱を皇城と改め、且つ太政官を皇城内に設けられ、四月二十二日には宮・公卿・
  • 1029,547,64,2334親しく天祖の大前に御奉告遊ばされた事は、誠に畏き極である。又伊勢路沿
  • 686,555,63,1492た。御敬神深き叡慮の程、洵に恐懼の至りである。
  • 221,558,66,2317諸侯及び三等官以上に參内を命じて、國是を諮詢あらせられ、翌二十三日には
  • 451,558,69,2320せ給ひ、三月二十八日午刻めでたく東京城に著御あらせられた。即日東京城
  • 571,622,60,978翌十三日車駕は宇治を發し、神戸
  • 602,1618,40,122伊勢國
  • 557,1619,41,121河藝郡
  • 786,1547,39,79大夫
  • 830,1548,41,126左京權
  • 490,304,41,123御親裁
  • 579,307,40,165東京御著
  • 533,305,42,164輦と萬機
  • 1841,689,47,516第二十編新政の基礎
  • 1839,2374,43,119四六八

類似アイテム