『維新史』 維新史 5 p.503

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である。, 一、領知ノ外ニ、舊政府并舊領主等ヨリ米金寄附ノ分、依舊貫、當午年迄被下候, が版籍を奉還するや、自然諸藩領内の社寺領も亦整理せられることとなり、政, 四月七日、政府は社寺に命じて所領の村高帳を提出せしめ、閏四月十九日には、, 其の所管たる府・縣に於いて支配せしめ、翌二年正月九日には、諸藩内に在る社, ノ境内ヲ除ノ外、一般上知被仰付、追テ相當祿制被相定、更ニ糜米ヲ以テ可下, 寺が領民を支配することを停めて、領民を諸藩の管下に移した。其の後諸侯, 府は遂に社寺領の上知を斷行するに決し、四年正月五日、左の如く布告したの, 舊幕府より受けた判物の提出を命じた。越えて五月二十四日には、社寺領は, 還之末、社寺ノミ、土地人民私有ノ姿ニ相成、不相當ノ事ニ付、今度社寺領、現在, 但、當午年收納ハ、從前之通被下候事。, 諸國社寺、由緒ノ有無ニ不拘、朱印地・除地等、從前之通被下置候處、各藩版籍奉, 賜事。, るが爲にも、此等の社寺領を整理することが必要であつた。仍つて明治元年, 社寺領の, 上知令, 第四章祭政一致第三節神社制度の制定, 五〇五

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  • 社寺領の
  • 上知令

  • 第四章祭政一致第三節神社制度の制定

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  • 五〇五

注記 (18)

  • 1062,523,48,201である。
  • 359,614,67,2229一、領知ノ外ニ、舊政府并舊領主等ヨリ米金寄附ノ分、依舊貫、當午年迄被下候
  • 1286,515,71,2325が版籍を奉還するや、自然諸藩領内の社寺領も亦整理せられることとなり、政
  • 1738,514,72,2333四月七日、政府は社寺に命じて所領の村高帳を提出せしめ、閏四月十九日には、
  • 1508,510,75,2332其の所管たる府・縣に於いて支配せしめ、翌二年正月九日には、諸藩内に在る社
  • 715,599,67,2243ノ境内ヲ除ノ外、一般上知被仰付、追テ相當祿制被相定、更ニ糜米ヲ以テ可下
  • 1399,510,74,2333寺が領民を支配することを停めて、領民を諸藩の管下に移した。其の後諸侯
  • 1172,515,70,2321府は遂に社寺領の上知を斷行するに決し、四年正月五日、左の如く布告したの
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  • 829,591,69,2251還之末、社寺ノミ、土地人民私有ノ姿ニ相成、不相當ノ事ニ付、今度社寺領、現在
  • 483,668,62,1061但、當午年收納ハ、從前之通被下候事。
  • 945,591,68,2252諸國社寺、由緒ノ有無ニ不拘、朱印地・除地等、從前之通被下置候處、各藩版籍奉
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  • 261,666,49,1053第四章祭政一致第三節神社制度の制定
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