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政府は諸道に於ける舊幕府及び其の家臣の領地を沒收して直轄地としたの, こととなり、是より先二月二十日、丸龜・大洲・龍野・高鍋等十四藩に命じて曰く、, に村高帳・取箇帳・郷帳・村鑑帳等の提出を命じて、舊幕領地の地籍租額も併せて, に對して、舊幕領及び前京都守護職松平容保・所司代松平定敬の役知の年貢殘, で、是が監察の必要を痛感するに至り、郡村の吏務に長ずる者を薦擧せしめる, ける郡代及び代官の支配地を管理せしめ、又備前・彦根・高田・大垣以下十九藩主, 情實悉被聞食度候間、紛擾之時節、或ハ強盜、或ハ暴客之爲ニ被惱候箇所モ有, の高家・旗本に對しても、同じく朱印状を上らしめたのであつた。斯くの如く, 今般王政御一新ニ付テハ、是迄天料ト稱候地所悉皆御領ト相成候間、下民之, 録上せしめ、次いで閏四月十九日には宮・堂上・諸侯及び社寺等、凡そ采地を有す, 〓及び高附帳を調査録上せしめた。其の後四月七日に至るや、廣く諸侯・社寺, 本・福井以下の二十七藩主に對して、東海・東山・北陸・山陽・山陰・南海・西海七道に於, るものに對して、曾て附與せられた所の判物を上らしめ、五月十七日には在京, 之哉之趣、深被惱宸襟候得共、國事御多端之折柄、自然御仁心モ行屈兼候間、内, 舊幕領分, 監察吏の, 諸侯社寺, の封土調, 遣, 査, 第二十二編封建制度の撤廢, 六六四
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- 舊幕領分
- 監察吏の
- 諸侯社寺
- の封土調
- 遣
- 査
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- 第二十二編封建制度の撤廢
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- 六六四
注記 (22)
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- 1267,550,75,2320に村高帳・取箇帳・郷帳・村鑑帳等の提出を命じて、舊幕領地の地籍租額も併せて
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