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るや、政府は明治元年十二月六日を以て諸藩公議人に對して、, の三以上なるを要すること等を其の主なる條項とした。而して法則案の成, 定、彌前條之通、廣ク會議ヲ興シ、萬機公論ニ決スヘシトノ御趣意ヲ以、今般改, ね、次の會議日に是が可否を表明すること、議案を可決するには議員數の五分, 萬民ヲ保全シ、永世不朽ノ皇基ヲ確定スルハ、固ヨリ萬機之政令、公論ニ出ル, 人の討論をして粗雜に〓ることなからしめんが爲に、議題を勸農・租税・驛遞・貨, ニアリテ、即御誓文ノ大本ニ候。依テ當夏議政・行政ノ御制度相立、各府藩縣, 參集して、公明正大の國典を制定することに努むべしと諭示した。且つ公議, テ被仰出、東京舊姫路邸ヲ以、當分公議所ト御定ニ相成、來春ヨリ開議致候樣, との旨を達し、明春公議所の議事を東京に開催するに就いては、一同相違なく, 候處ヨリ、御誓文之御趣意、或ハ未タ周達セサルモ有之候處、當今追々四方鎭, ヨリ徴貢士ノ法、御設ニ相成候儀、即御政體之通ニ候。然ル處春來兵〓引續, 被仰出候間、各彼我之私見ヲ去リ、公明正大之國典確立之所ニ熟議ヲ遂ケ、御, 誓文之御趣意貫徹致候樣御沙汰候事。, (太政官日誌), 誓文之御趣意貫徹致候樣御沙汰候事。(太政官日誌), 公議所設, 置の達, 第二十一編内治外交の刷新, 五三〇
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- 公議所設
- 置の達
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- 第二十一編内治外交の刷新
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- 五三〇
注記 (20)
- 1491,550,61,1842るや、政府は明治元年十二月六日を以て諸藩公議人に對して、
- 1600,553,63,2318の三以上なるを要すること等を其の主なる條項とした。而して法則案の成
- 918,615,68,2254定、彌前條之通、廣ク會議ヲ興シ、萬機公論ニ決スヘシトノ御趣意ヲ以、今般改
- 1711,548,68,2325ね、次の會議日に是が可否を表明すること、議案を可決するには議員數の五分
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