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權判事清岡岱作, 士横山正太郎, が時勢を〓するの餘り、十箇條の建白書を草し、之を, 後潛伏隱遁、鬱々其志ヲ不達者有之候テハ、至誠盡忠ノ素志ニ相悖リ候間、尚, 併し、議員若し建白書を受理すれば、衆議に諮り、五分の三以上の贊成者ある時, には虚飾を張り、内には名利を事とする者尠からざること、法令の朝令暮改極, 此の間に起れる事件として最も人口に膾炙せるは、七月二十六日夜鹿兒島藩, 上下一致、偏ニ盡力可致旨被仰出候事。, めて〓繋なること、民に對する賦課の甚しきこと、人情日に輕薄の風あること、, は採擇すべきものと認めて、之を關係官廳に移牒することと定めた。而して, 早々建言可致、篤ト議論相遂、其所長ヲ以夫々御用可被仰付御趣意ニ候間、向, 竹に〓みて集議院門前に置き、二十八歳の壯齡を以て切腹せる一事であらう。, 建白書の内容には、輔相以下の要官は侈靡驕奢の状甚しきこと、官員にして外, との趣意に依り、建白書受理の府として待詔局を設置することとなり、甲斐府, を主事に任じた。, 幾ばくもなく待詔局は待詔院と改まつたが、八月十四日には之を集議院に合, を知事に、刑法官權判事渡邊昇, (法令全書), 上下一致、偏ニ盡力可致旨被仰出候事。(法令全垂, 森金右衞門の三, 男、金之丞の弟, 大村, 土州藩士, 藩士, 公張, 郎の建白, 横山正太, と自刃, 待詔院, 第一章公議輿論の尊重第二節公議所の創設と上局會議, 五四五
割注
- 森金右衞門の三
- 男、金之丞の弟
- 大村
- 土州藩士
- 藩士
- 公張
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- 郎の建白
- 横山正太
- と自刃
- 待詔院
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- 第一章公議輿論の尊重第二節公議所の創設と上局會議
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- 五四五
注記 (31)
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