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齡二十五歳以上の執政, 年限となし、二年毎に其の半を改選すること、議員の許に議案が交付せられた, 中より選び、四年を在職, 第一要務となし、毎月二七の日を以て定日とすること、議員は公議人と稱し、年, 一公議所の開設, べき議事所として公議所を設置するの案を樹て、同年十二月其の法則案の〓, 議事體裁取調所の起稿に係る「公議所法則案」は、我が國最初の議院法とも稱, 論者として知られてゐた。是に於いて議事體裁取調所は貢士對策所に代る, の間の消息に就いては項を改めて次節に説くであらう。, 稿するや、翌二年三月を以て公議所は開設せられるに至つたのであつた。此, すべきものであつて、全文は三十六條より成り, 際は、熟考の上、評論を加へて次の會議日に郎讀すべく、衆議に徴して再考を重, 第二節公議所の創設と上局會議, 會議は律法を制定するを, 參政, 藩主を輔けて藩の紀, 藩の庶務に細大と, 綱政治を總轄する者, 後十條, なく關與する者, 追加, 則案, 公議所法, 第一章公議輿論の尊重第二節公議所の創設と上局會議, 五二九
割注
- 藩主を輔けて藩の紀
- 藩の庶務に細大と
- 綱政治を總轄する者
- 後十條
- なく關與する者
- 追加
頭注
- 則案
- 公議所法
柱
- 第一章公議輿論の尊重第二節公議所の創設と上局會議
ノンブル
- 五二九
注記 (25)
- 591,539,59,690齡二十五歳以上の執政
- 476,542,63,2325年限となし、二年毎に其の半を改選すること、議員の許に議案が交付せられた
- 598,2177,60,692中より選び、四年を在職
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- 1056,988,55,529一公議所の開設
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- 1874,539,65,2322論者として知られてゐた。是に於いて議事體裁取調所は貢士對策所に代る
- 1530,552,59,1693の間の消息に就いては項を改めて次節に説くであらう。
- 1646,542,62,2322稿するや、翌二年三月を以て公議所は開設せられるに至つたのであつた。此
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- 264,2383,43,120五二九







