『維新史』 維新史 5 p.655

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を唱ふる者があり、殊に英國公使パークスの如きは盛んに其の不可なること, する所があつたので、準一郎は宣嘉と協議して、先づ巨魁百十四人を長州・津和, 若不審ナル者有之ハ、其筋之役所へ可申出。御褒美可被下事」(太政官日誌)の制, 州・岡・延岡・長州・中津・小倉・筑前・久留米・柳河・薩州・熊本の三十四藩に分〓すべき旨, を抗議して止まなかつたので、政府は閏四月四日制札を撤囘し、改めて切支丹, 一郎を長崎に派して、教徒四千餘人を郡山・津・尾州・彦根・大垣・小濱・福井・篠山・丹波, 宗門と邪宗門とを禁止する旨を榜示した。併しながら浦上村教徒に對して, 斷乎たる措置を講ずることに至つては、聊かも緩和せず、同月六日參與木戸準, めた。其の後政府は外國公使に對し、以後教徒に對する處置は努めて寛大に, 札を建てさせた。然るに切支丹邪宗門の字句に就いては、政府部内にも異論, を令せしめた。長崎在留の外國領事は九州鎭撫總督澤宣嘉に對し、百方抗議, 取扱ふべき旨を明言し、其の諒解を求めたのである。, 龜山・宮津・紀州・豐橋・加州・因州・松江・津和野・備前・藝州・津山・福山・阿州・高松・宇和島・土, 野・福山の三藩に分預するに決し、五月二十一日加州藩船を以て之を護送せし, の巨魁を, 浦上教徒, 三藩に分, 預す, 第二十一編内治外交の刷新, 六五八

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  • の巨魁を
  • 浦上教徒
  • 三藩に分
  • 預す

  • 第二十一編内治外交の刷新

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  • 六五八

注記 (20)

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