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二邊境問題の解決, 決の事實を述べることにする。, 一帶の地, 張の經綸を胸中に潛めて著々其の實現に努めた。而して種臣の意圖は、更に, 後任の寺島宗則に依つて繼承せられ、遂に幾多の外交案件は解決せられて、我, め、遂に其の復命に基き、三年二月樺太開拓使を設置して兵部大丞黒田清隆を, 捉島以南を日本領、得撫島以北を露國領と定めたが、樺太に於いては國境を確, 明治四年十一月副島種臣か岩倉具視の後を承けて外務卿と爲るや、國威伸, が國際的地位は愈く向上した。今茲には其の顯著なる一例として、國境問題解, 定すること能はずして、暫定的に日露兩國人雜居の地としてゐた。時恰も幕, 末多事の際であつたので、到底我が國は樺太を經營するの餘裕を有せず、其の, を占據するに至つた。政府は外務大丞丸山作樂を派遣して實状を調査せし, 抑我が北境は、安政元年露國と和親條約を締結して、千島列島に於いては擇, 開拓次官に任じ、諸般の施設を講ぜしむることとした。清隆は親しく樺太島, 間露國は徐々に勢力を扶植し、やがて明治二年六月には久春古丹, 消, 大, 使の設置, 太侵略, 樺太開拓, と其の廢, 露國の樺, 止, 第二十二編封建制度の撤廢, 八二八
割注
- 消
- 大
頭注
- 使の設置
- 太侵略
- 樺太開拓
- と其の廢
- 露國の樺
- 止
柱
- 第二十二編封建制度の撤廢
ノンブル
- 八二八
注記 (25)
- 1723,1003,58,616二邊境問題の解決
- 1157,564,59,923決の事實を述べることにする。
- 556,2636,59,249一帶の地
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- 1373,567,72,2324後任の寺島宗則に依つて繼承せられ、遂に幾多の外交案件は解決せられて、我
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- 910,562,74,2328捉島以南を日本領、得撫島以北を露國領と定めたが、樺太に於いては國境を確
- 1598,642,70,2253明治四年十一月副島種臣か岩倉具視の後を承けて外務卿と爲るや、國威伸
- 1258,566,72,2318が國際的地位は愈く向上した。今茲には其の顯著なる一例として、國境問題解
- 795,559,73,2328定すること能はずして、暫定的に日露兩國人雜居の地としてゐた。時恰も幕
- 672,554,77,2335末多事の際であつたので、到底我が國は樺太を經營するの餘裕を有せず、其の
- 436,553,73,2332を占據するに至つた。政府は外務大丞丸山作樂を派遣して實状を調査せし
- 1026,637,73,2253抑我が北境は、安政元年露國と和親條約を締結して、千島列島に於いては擇
- 190,561,72,2324開拓次官に任じ、諸般の施設を講ぜしむることとした。清隆は親しく樺太島
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