『維新史』 維新史 5 p.827

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やがて北門の寶庫たるに至つたのである。, 樺太に於ける日本政府の建物代七萬四千餘圓、動産一萬九千餘圓を支拂ふべ, 國は其の代償として、得撫島以北の千島列島を日本に讓與し、占守海峽を以て, 業に從事するを得ること等であつた。猶露國は條約附屬の公文中に於いて、, なつた。小笠原島は既に幕末に於いて外國奉行水野忠徳, 度は經營せられたが、國内多事の爲に其の業は須臾にして中止となつた。さ, に限り港税・關税を免ぜらるべく、且つオホーツク海・力ムチャッカに於いて漁, れば小笠原島再經營の議は、明治の初、早くも廟堂に於いて論ぜられ、遂に八年, 境の紛議は、茲に始めて圓滿なる終局を告げ、爾後北海道の開發は頓に進捗し、, 兩國の境界とすべきこと、日本船の樺太久春古丹に入港ずる際は、今後十年間, きことをも約したのである。幕末以降久しきに亙つて解決せられざりし北, 我が北境が確定すると前後して、南方の小笠原島・琉球も正式に我が領土と, 於て有する權盆を露國に讓與し、宗谷海峽を以て兩國の境界とすべきこと、露, 十一月政府は外務省出仕田邊太一・内務省出仕小花作助に出張を命じて、先住, 等に依つて一, 筑後, 守, の再經營, 小笠京島, 第二十二編封建制度の撤廢, 八三〇

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  • 筑後

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  • の再經營
  • 小笠京島

  • 第二十二編封建制度の撤廢

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  • 八三〇

注記 (21)

  • 842,546,62,1279やがて北門の寶庫たるに至つたのである。
  • 1172,539,73,2328樺太に於ける日本政府の建物代七萬四千餘圓、動産一萬九千餘圓を支拂ふべ
  • 1626,553,71,2324國は其の代償として、得撫島以北の千島列島を日本に讓與し、占守海峽を以て
  • 1286,539,73,2346業に從事するを得ること等であつた。猶露國は條約附屬の公文中に於いて、
  • 592,536,73,1770なつた。小笠原島は既に幕末に於いて外國奉行水野忠徳
  • 469,536,74,2332度は經營せられたが、國内多事の爲に其の業は須臾にして中止となつた。さ
  • 1400,547,73,2329に限り港税・關税を免ぜらるべく、且つオホーツク海・力ムチャッカに於いて漁
  • 348,541,76,2328れば小笠原島再經營の議は、明治の初、早くも廟堂に於いて論ぜられ、遂に八年
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