『保古飛呂比』 保古飛呂比 6 明治7年~同8年 p.35

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差氣遣も無之候得共、平常鎭臺兵卒等と中のわるき所より、種々の流言浮説等其間生じたり、或は, むるより、惡る巧の者も無にもあらずと云ようなることにて、都て佐賀へ組すると申程の者は、一, 城上に要害を搆へるを見ては、無根の疑を生じたり、丁度頃日津田某東京邏兵を募に來り居、其邏, 人も無之候得共、縣内同士の不平より、終心得違の者出來候ては不相濟候義と、谷氏と時々打合, 共、やう〳〵過る廿日までに、決て鎭定無氣遣事に相成、安心仕候、畢竟大義名分と申處には、爲, 尚々、敏鎌追々長崎より相廻り候趣、近日逢ひ可申樂み居候、甚だ恐入候得共、前文御覽濟、當, 卒を鎭臺へ一時假したる處、右邏卒は悉く一黨派中の者に付、夫らを嫉む情より、色々の間違を生, じたり、鎭臺の末々にも、亦士族を疑ふ族もあり、中には双方へ言を間違へて、何角と事を生ぜし, 偖又當縣は、兼て御存知の通り、種々區々の人氣に付、此度は誠に困り入、世話にくたぶれ候へ, 心仕候、此上は縣内一統落武者を捕る手配等致居候、乍憚御安意可被下候、餘は追々可申上、右の, せ、漸く前文の通り鎭定に至候、其後米田侍從番長も來り、内務卿以下著の義等委細相分り、盆安, 自餘の官兵大に奮起、踴躍追討の勢に付、不日御奏功と奉存候、, 段まで大草略、前後混淆ながら如是候也、, 熊本縣令安岡良亮, 佐々木殿机下, 二月廿二日熊本縣令安岡良亮, 再拜答, 一二月廿日, (明治七年), (明治七年), 卷三十四明治七年(二月), 三五

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  • (明治七年)

  • 卷三十四明治七年(二月)

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  • 三五

注記 (22)

  • 1498,607,61,2379差氣遣も無之候得共、平常鎭臺兵卒等と中のわるき所より、種々の流言浮説等其間生じたり、或は
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