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の者中官に位して中央の壅蔽を開き、上下意を通し、思旨一定ならしめずしては、至尊の爲めに盡, に迷ひ、同志も又盡す所に薄く、所謂輕々の人心は薄氷を蹈むが如く、然るに次官に於ては、佞に, 有りと雖も、何分高官にして是に協ふ所に非ず、伴權先生は兼て其議に渉り候へ共、各意十分なら, 非ず奸に非ず、正しく其任に適當すと雖も、土佐の國の習慣且事情に不適樣恐察致候、付ては、萬, 官に奉職の趣に付、當縣附任の義は如何と存居候へ共、大人には一課々長に御見込も有之趣に付、, まり申候、尤不可言義には候へ共、同人儀は、當縣不穩の際、其命を奉ずるや否を心配致申候に付、, 節、當縣奉職の旨趣も略ぼ有之候間、追々周旋致含に有之候處、否や長崎に歸縣し、其後同所裁判, し、縣下の爲めに計るに的確明瞭ならず、所謂一捧一條一〓一掌血ならざる時は、衆庶も又方向, の者を見出さず、山地中佐をして兼務を冀はん歟、迚も陸軍にて不許處ならん、其他冀ふべき人物, り、實に歎息此事に御坐候、然るに、今般權令も歸縣に相成、一度安堵に基き候へ共、尚同縣同志, ず、然るに同人儀は大人の御見込も有之趣承候間、尚不肖共相議候處、遂に伴權(正順)を冀ふに止, 下囘有志同輩の失望を受け、同志も不同志となり、可頼も不可頼となれば、良人も不良人となるあ, 一御詮議の次第も有之候へば、不肖共又恂に冀ふ所なり、然るに、幾度共議すると雖も、是に適任, 尚又宜しく御詮義の上、至急奉職に相成候樣、御盡力奉希望候、且又横山直陽の儀は、先般歸縣の, 幸ひ同人を以て當縣一課々長に拜命に相候樣、是又至急御詮議相蒙度、若し右等御都合宜布候へば、, 卷四十二明治十一年(六月), 九四
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- 卷四十二明治十一年(六月)
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- 九四
注記 (17)
- 1606,627,59,2352の者中官に位して中央の壅蔽を開き、上下意を通し、思旨一定ならしめずしては、至尊の爲めに盡
- 1383,630,62,2341に迷ひ、同志も又盡す所に薄く、所謂輕々の人心は薄氷を蹈むが如く、然るに次官に於ては、佞に
- 942,622,61,2353有りと雖も、何分高官にして是に協ふ所に非ず、伴權先生は兼て其議に渉り候へ共、各意十分なら
- 1272,622,63,2351非ず奸に非ず、正しく其任に適當すと雖も、土佐の國の習慣且事情に不適樣恐察致候、付ては、萬
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- 717,624,66,2351まり申候、尤不可言義には候へ共、同人儀は、當縣不穩の際、其命を奉ずるや否を心配致申候に付、
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- 1052,629,61,2348の者を見出さず、山地中佐をして兼務を冀はん歟、迚も陸軍にて不許處ならん、其他冀ふべき人物
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- 1937,732,47,739卷四十二明治十一年(六月)
- 1945,2644,41,81九四







