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の弊は、預め抑制せざるべからず、又憂國と云事は我國の義に害あり、如何となれば、佛の勃亂, 明に成可申歟、近來監察の權微弱の樣に相見申候、過日御設けの警視廳抔の御趣意は如何歟不相, 滿姿無とも難云、實に志士聞に堪へざる事あり、, 縣に私ありても、遠く朝廷に達せざる弊害有之かと存申候、十分に令・參事に任じ置、太政府, 生候處不少と相見申候、我皇國は、天子在しての國なれば、自主權利抔云て、上威を奪ひ犯す, を以て明亮に相分申候、佛人佛國あるを知て「ナポレオン」あるを知らず、彼國にしても善美を, に臂をひかず、司法の出張を設け、諸局糺彈するの法相立時は、其人も擢り各職に叶や否やも分, 等の所差に至りては、其人あり、其任あり、又一小紙愚文に盡す所に無御坐候、御一笑可被遣候, 分候得共、諸廳へ此後は屹度御手の出候樣有之度と愚考候也、頗る分らぬ事長々敷相記し、御あ, の知らざる所かと〓嘆に絶不申、堂々たる皇國固有の禮讓節義を墮さぬ樣相祈所に御坐候、右, 候、彼文明を以て宇内にほこる、可笑可懼、我より見る時は、實に頑愚蠻野民也、是當時洋僻家, 也、, 盡とは申され間敷、況や我神州に於てをや、君社稷を輕ずるは、大抵西洋各國一樣と相心得申, 〓)必竟此弊は一大新の秋、不得止弊も有之とも、有志の私慾、或は進歩に眼の闇みたるより, つかましき事奉存候、再、, は知る者も官祿にけんれんして、苟も逆怒を免ありと想, 是、情態我縣に限らず、〓來要路の人唱ふる所なり、或, 像仕, 候, 卷三十四明治七年(三月), 八八, (三月)
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- は知る者も官祿にけんれんして、苟も逆怒を免ありと想
- 是、情態我縣に限らず、〓來要路の人唱ふる所なり、或
- 像仕
- 候
柱
- 卷三十四明治七年(三月)
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- 八八
- (三月)
注記 (22)
- 1474,676,59,2307の弊は、預め抑制せざるべからず、又憂國と云事は我國の義に害あり、如何となれば、佛の勃亂
- 478,668,58,2317明に成可申歟、近來監察の權微弱の樣に相見申候、過日御設けの警視廳抔の御趣意は如何歟不相
- 1800,674,69,1226滿姿無とも難云、實に志士聞に堪へざる事あり、
- 700,663,58,2324縣に私ありても、遠く朝廷に達せざる弊害有之かと存申候、十分に令・參事に任じ置、太政府
- 1586,669,59,2312生候處不少と相見申候、我皇國は、天子在しての國なれば、自主權利抔云て、上威を奪ひ犯す
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- 920,665,61,2313等の所差に至りては、其人あり、其任あり、又一小紙愚文に盡す所に無御坐候、御一笑可被遣候
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- 1142,667,61,2317候、彼文明を以て宇内にほこる、可笑可懼、我より見る時は、實に頑愚蠻野民也、是當時洋僻家
- 811,668,52,66也、
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