『保古飛呂比』 保古飛呂比 8 明治11年~同12年 p.75

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佐々木高行樣閣下, 具へ、腕力を振ひ、歸途は分署を暴し、道路を横行し、人心を暴烈ならしむ、自然兒童と雖ども其, 知も可被成、彼の社の輩は依然として僞民權を主張し、〓りに演舌等を以て愚民を説得し、而已な, 風に化せり、是畢竟率先者有て然らしむる處、實に開明の妨害を爲す甚しきなり、且又本縣彼の豪, 商所有の砲藥藏、豫て御封緘に相成居候處、過日二十樽とか、確と員數は存不申候へ共、確に窃取, らず此頃旗奪と唱へ、毎度各社を誘引し、凡そ人數千五百人計りも群集し、「フラフ」・高灯燈等を, 一南氏等書簡、左ノ如シ、, ども、まさか左樣の事は有まいと奉存候、將又、同士軍正路を違へざる樣の御教示有之候處、該社, 偖這囘内務卿の一件、實に驚愕仕候、抑公は維新の元勲にして、重職に居り、皇國の柱石なりし, 御盡力を以て、迂生等の志を得、素望滿足、唯生等の幸のみならず、又同友の幸不堪感佩候、然る, せられ、是れは何れの者の所爲なるや、彼の豪主も僞民權論の一部分なれば、衆人注目する所なれ, に、同人より御手合仕置候事柄に打掛居り候間、不日其手順相立可申、尚御盡力の程偏に奉希候、, に、一朝命を兇賊の刃下に隕さるゝ、豈國家の爲に悼惜せざるを得んや、將又、縣地の景況は御承, (前略)陳は、過般阿部・佐藤兩人出京仕、去十六日阿部は歸縣、同人より委細確承仕候、寔に尊君, 南亮輔拜, 五月三十日南亮輔拜, 五月三十日, 卷四十一明治十一年(五月), 七五, 五月三十日

  • 卷四十一明治十一年(五月)

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  • 七五
  • 五月三十日

注記 (20)

  • 1686,651,65,405佐々木高行樣閣下
  • 693,588,62,2367具へ、腕力を振ひ、歸途は分署を暴し、道路を横行し、人心を暴烈ならしむ、自然兒童と雖ども其
  • 913,591,64,2363知も可被成、彼の社の輩は依然として僞民權を主張し、〓りに演舌等を以て愚民を説得し、而已な
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  • 250,585,62,2365ども、まさか左樣の事は有まいと奉存候、將又、同士軍正路を違へざる樣の御教示有之候處、該社
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