『保古飛呂比』 保古飛呂比 7 明治9年~同10年 p.137

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たる事にて、是れは徳川氏の朝鮮人取扱二付、先哲の議論有之事なれば、西郷の如き此の道理は, て吾れを以て夷狄視する程なれ共、徳川氏より諸侯には程能く申し觸して、徳川氏の威令を示し, 右樣に小弟存居候事を、一々竝立てゝ見るに、不平の廉は未だ認め不申候、則、今般西郷を刺殺の, 西郷吉之助, ても國王の稱號なり、又新政と唱へ、既に租税等を減じたる由なれば、實に大賊魁と存候、右の段, 説を設け、暴擧に至るも、畢竟唱ふる口實に究したる歟と相見へ候、然るに、一昨日初めて相聞候, 熟知なるべければ、世人の俗話に迷ふ事はあるまじ、, 處にては、決して刺殺の説に因り大久保・川路兩氏を倒さんと申す事にあらざることにて、自ら天, 下を掌握の趣旨と相見候、左の標札を西郷宿陣に相立候由、, 右新政ト唱へ、大元帥と唱へし時は、最早國王の地位と被存候、當時海陸大元帥とは、歐米各國に, 征討大元帥, 御直話仕候樣に相認候事に付、何卒御推讀被下度候、何分委しくは筆紙に盡し兼候、〓々、, 小洲先生(原轍), 新政大都督, 常橋先生(前野長順), 三月二日, 二月二日培生, 卷三十八明治十年(三月), (明治十年), 培生, (高行事), (明治十年), 培生, 一三八

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注記 (24)

  • 1717,644,60,2304たる事にて、是れは徳川氏の朝鮮人取扱二付、先哲の議論有之事なれば、西郷の如き此の道理は
  • 1826,648,61,2302て吾れを以て夷狄視する程なれ共、徳川氏より諸侯には程能く申し觸して、徳川氏の威令を示し
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