『保古飛呂比』 保古飛呂比 7 明治9年~同10年 p.163

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など取集める抔の騷にも無之と云ふ、, 一長屋氏ヨリノ書簡、左ノ通、, 候、此人は御承知被成居候半、元藩の時分下横目相勤たる者二て、當時愛知裁判所へ奉職、同人は, 十三日高知を發申候由、事情一應相尋候へ共、深くは不知由なれ共、何分不穩姿には有之趣、愈片, 之由、此は東京より歸掛と、乍去慥に不分よし、, は東京歟より送致に可相成と被存候、然ニ前條の時勢二付、萬一彼等の目を注ぎたる上は、該地二, は右の備は無之、ちと困る事なり、只の御進物之相成候ては、甚不面目二付、暫時右の送致丈けは, 御同心なれば留置事二致度候、其事運候へば、彌太郎へ引合候ては如何、, 印も同船にて浦戸を發し候よし、大坂にての説こては、東京へ可越、又林も大坂へ參居と云説も有, 尚、文中探偵見込の人は神戸にあり、二三日の中、船便二鳥渡東京行、否歸坂と申事二は候へ共, 江州米原より〓々發此書候、前夕は段々辱奉謝候、扠今日不計琵湖船中nて知巳之助と云者に逢申, 舊縣にては、建白をする唱にて、士族總分へ廻達中と云、多分各意見問答の爲なるべし、未だ器械, 今般各鎭にて新兵召募の事に決居候、丸龜も同斷也、右二付、入用の器械・彈藥等、多分大坂歟或, 見合可然歟と愚考せり、此事北長邊の考御聞合被下、猶同人より内々澁野邊へ計り呉度と御傳聲奉, 内用御一讀後、丙丁へ御付し、, 卷三十八明治十年(五月), 卷三十八明治十年(五月), 一六四

  • 卷三十八明治十年(五月)

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  • 一六四

注記 (18)

  • 730,609,58,873など取集める抔の騷にも無之と云ふ、
  • 1504,522,60,699一長屋氏ヨリノ書簡、左ノ通、
  • 1268,609,74,2367候、此人は御承知被成居候半、元藩の時分下横目相勤たる者二て、當時愛知裁判所へ奉職、同人は
  • 1157,608,74,2369十三日高知を發申候由、事情一應相尋候へ共、深くは不知由なれ共、何分不穩姿には有之趣、愈片
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