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して、急二討薩の可否を議する云々、是立志社の目的こて、重喜不言も衆人の知る處、實二拙劣の, 有之、右は諸君の御見込二付、拙官等も官等相應出銀可致、且又當時在官の徒を説き、幾分か出銀, 分白ニ致度存候、既二岩倉公一件の時も、或は〓昧に免かれたる者も有之も難計、此度こそ起らば, 援をなす者にして、尤可惡奴原なり、兼て片岡謙吉は誠實の人物と信用致し居り候處、此度の事n, 起れと、斷然所分致度、且又立志社演説會等は甚不都合二付、速ニ捕縛可然と存候、是等薩賊の聲, 目的とし、若年輩ハ海南校二入れ、能く正義を守り、我天皇陛下を見る、曾て舊主山内氏を仰ぐ, 心術、可惡の至ニ存候、且暗一件は他人の尤目を注ぐ處、又上に〓さゞる可らず、此の儀に就て、十, 公御手許も北村君・山忠たるべく、右等は北村君より十分御盡力有之度存候、拙官依舊頑固論こて、, 如くならしめば、誠に本社の幸福不而已、天下の大幸なり、本社盛大を謀るには、金子の都合も可, 爲致候樣致度候、申〓も無之候得共、海南學校を立志社二手を出さしめざる事肝要と存候、舊知事, 是非共舊主の恩義を不忘、舊主の面を汗さゞる樣の所の主意を以て、其本を舊主學校の海南學校を, 分御著手有之度、右等の事件は、四五輩二止まるべく、多人の關係は有之間じく、是丈けは是非共, 至り、甚だ人を失するの思ひをなせり、卻説、中立社を盛大二するの御見込甚だ御同意なり、是も, 我畢生中は舊君臣の恩義を不忘、愈天皇陛下n忠精を盡し、土佐二谷ありと云はしむれば、則ち, 白を名として、議論を以て政府を困らすの策にして、谷重喜・藤好靜之咄したる、民撰議院を設立, 卷三十九明治十年(七月), 卷三十九明治十年(七月), 二五二
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- 卷三十九明治十年(七月)
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- 二五二
注記 (18)
- 1719,598,71,2363して、急二討薩の可否を議する云々、是立志社の目的こて、重喜不言も衆人の知る處、實二拙劣の
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- 1387,598,70,2368分白ニ致度存候、既二岩倉公一件の時も、或は〓昧に免かれたる者も有之も難計、此度こそ起らば
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- 1055,602,72,2368至り、甚だ人を失するの思ひをなせり、卻説、中立社を盛大二するの御見込甚だ御同意なり、是も
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- 1830,595,72,2369白を名として、議論を以て政府を困らすの策にして、谷重喜・藤好靜之咄したる、民撰議院を設立
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