『保古飛呂比』 保古飛呂比 8 明治11年~同12年 p.21

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れ共、育民の害を爲す事不細、誠に浩歎の至り也、下官歸縣致候ても、更に其功無之事と存候へ共、, 一谷氏書簡、左ノ如シ、, 縣下至て無事なり、〓し油斷は大敵と萬事取締は嚴重に致候、下官の官舍へも條例に依り此度より, 衞戍甚嚴肅にて、是〓間々襲來せし紅粉會社も足跡を絶したれば、御承知通りの性質、暮方に困卻、, 彼の招魂祭の一條も有之、又中立社始末の事も有之、是非共一と先歸縣不致ては不相成、北長(北村, 下候、早々年始御祝詞可申述の處、例の懶性、御安容是祈る、將た出發前御委托申置候件々、直に, 御舌勞被下候由、就ては、山忠(山地元治事)も東京鎭臺高崎詰に相成候由、下官に於ても本望の至に, 佐初め、段々上京の者有之、當時下官一人にて當分隊付大隊長を幕僚兼勤申付、事務取扱居候事, 故、樺山歸臺〓は御暇を願ふ譯にも不參、樺山も多分本月廿日頃〓には必歸臺可致と存居申候、當, 番兵を置かれたり、出入も尤も嚴重也、最早神風連の襲來も氣遣なかるべし、且又、内には荊妻の, 重頼事)よりも手紙にて縷々申越たる事も有之、旁來三月初旬より當地出發致し度存居候、尤樺山中, 御坐候、舊里の天狗連(立志社事)も矢張不字にて、色々策略を運し候樣子、素より取るに不足事、さ, 御憐察可被下候、呵々、先は乍延引御答旁、如此に御坐候、頓首、, 御手紙被投、拜見、御勇健御越年の由、目出度奉存候、下官一家無事馬齡相加へ候間、御放念可被, 巖樣, 卷四十一明治十一年(二月), 二一

  • 巖樣
  • 卷四十一明治十一年(二月)

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  • 二一

注記 (17)

  • 1125,603,61,2356れ共、育民の害を爲す事不細、誠に浩歎の至り也、下官歸縣致候ても、更に其功無之事と存候へ共、
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