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其行事は臺灣生蕃と相伯仲なり、官人と見れば必吠ゆ、民權家人犬歟、果して是狗權の盛なる故な, るべし、可笑々々、右の情況故、僕中立社と雖も、敢て容易に荷擔せず、兼て老兄へも東京にて御, 甚た不好、中には矢張野蠻流を皇張し、勢にて壓し度き見込の者も有之、急速廢社の儀難運相見申, の事に付、過日佐藤某上京の上、老兄竝に土方・中村及權令等も御集會有之、御評議の次第今橋巖, 候、右決議上ならでは、拙生は手も出し不申含にて、先づ其儘に致し、本縣を出立致し候、右社中, づ野蠻社會を〓卻するを以て急務と存候故、右の處を以て頭立たる者へ談判致し候、頭立たる者は, む、爭鬪是勉む、禮讓地を拂ふ、就中、尤狡猾威を震する者は、則立志社是也、口に文明を稱し、, 極同意の樣子なり、御承知の通り、下生の海南學枝支校を盛にし、舊里の惡風を一變するは、尤良, 皆同意なれ共、頭立たる者と少壯非軍の間に、調和し難き、異議兼てより有之、何分容易に難運、下, 生其の間に立入り辨解すれば、易々たる事と存候へ共、人目も有之ことにて、自身中立社へ立入は, 以て當時の舊里の景況を〓言すれば、實に臺灣生蕃十八社を見るが如し、各社相閲ぎ、腕力是頼, し、立志社を壓倒するも、到底野蠻社會の極度たるを不免、是所謂犬に傚ふ罪甚しと云べし、僕を, より承知致候、且同人へ御托しの御書面も直に拜讀致候、同人へは愚考の次第逐一爲申聞候處、至, 相談申したる通り、先づ中立社の稱號を廢し、純乎たる學校を創立し智識を研き、禮讓を興し、先, 策にて、是に付ては、多々の智略あることなれば、面話にあらざれば難盡、然るに、下官出京も當, 卷四十一明治十一年(四月), 五三
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- 卷四十一明治十一年(四月)
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- 五三
注記 (17)
- 1454,580,66,2366其行事は臺灣生蕃と相伯仲なり、官人と見れば必吠ゆ、民權家人犬歟、果して是狗權の盛なる故な
- 1347,588,66,2361るべし、可笑々々、右の情況故、僕中立社と雖も、敢て容易に荷擔せず、兼て老兄へも東京にて御
- 794,581,67,2363甚た不好、中には矢張野蠻流を皇張し、勢にて壓し度き見込の者も有之、急速廢社の儀難運相見申
- 570,585,70,2362の事に付、過日佐藤某上京の上、老兄竝に土方・中村及權令等も御集會有之、御評議の次第今橋巖
- 684,579,67,2367候、右決議上ならでは、拙生は手も出し不申含にて、先づ其儘に致し、本縣を出立致し候、右社中
- 1124,584,70,2362づ野蠻社會を〓卻するを以て急務と存候故、右の處を以て頭立たる者へ談判致し候、頭立たる者は
- 1565,585,66,2332む、爭鬪是勉む、禮讓地を拂ふ、就中、尤狡猾威を震する者は、則立志社是也、口に文明を稱し、
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- 905,581,67,2362生其の間に立入り辨解すれば、易々たる事と存候へ共、人目も有之ことにて、自身中立社へ立入は
- 1673,585,67,2366以て當時の舊里の景況を〓言すれば、實に臺灣生蕃十八社を見るが如し、各社相閲ぎ、腕力是頼
- 1786,585,64,2363し、立志社を壓倒するも、到底野蠻社會の極度たるを不免、是所謂犬に傚ふ罪甚しと云べし、僕を
- 459,583,68,2360より承知致候、且同人へ御托しの御書面も直に拜讀致候、同人へは愚考の次第逐一爲申聞候處、至
- 1238,585,64,2363相談申したる通り、先づ中立社の稱號を廢し、純乎たる學校を創立し智識を研き、禮讓を興し、先
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- 147,687,48,743卷四十一明治十一年(四月)
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