『保古飛呂比』 保古飛呂比 8 明治11年~同12年 p.328

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に付、文面重復〓子誤失を不顧、御咄し申上候、頓首、, (後醍醐帝の一の宮土佐の幡多に流されしを、御息所慕ひ參らせて、其跡を追ひ來りけるが、途中海賊に遇ひ、著たる衣, を〓ぎ捨てゝ危難を免れつ、然るに其衣幡多に流れ著き、此附近の貝悉く其の形と成れりと言ひつたへ、斯くて土佐の, 一小子儀は、大樣來る十月より十二月さして、上京致候積りに候間、左樣御承知被下度候、兼て彼, ば、三四十枚位はかけ申候由、先は右計り長文には候へ共、間隙の時相認め候はねば寸時を得ず候, 相調、又入社致候は、小子の素より不望處に御坐候間、事實御憫察奉仰候、, 名物となれり、)の儀は追て御沙汰可申候、, 是は今橋より咄し御聞被成候事と存候、何分にも今一度勤學仕り度存候に付、當地にては其儀難, 以下、今日鈔、, 右兩件速に取扱可致の處、色々取紛れ、等閑に相成候段、御容赦被遣度候、, 高行樣, 書言と有之候而已にて、(其所分如何)相見へ不申候、右は買求め御廻し申候樣取計ひ可然歟、袖貝, 扠、先般小子上京の砌り、依頼に相成候都錦(書名)の儀は、御書付に中山大納言の事を記したる, 一昨今コレラ病流行而已ならず、諸症にて死亡する者は尤も多く、單地山筋等總て墓原の近邊は往, 高輝拜, 八月五日, 八月五日高輝拜, 卷四十四明治十二年(八月), (「再白酷熱ノ際御尊體何卒御自愛被成度候」〓), 卷四十四明治十二年(八月), 三二八

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  • (「再白酷熱ノ際御尊體何卒御自愛被成度候」〓)

  • 卷四十四明治十二年(八月)

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  • 三二八

注記 (21)

  • 1754,621,60,1299に付、文面重復〓子誤失を不顧、御咄し申上候、頓首、
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  • 750,625,68,2345一小子儀は、大樣來る十月より十二月さして、上京致候積りに候間、左樣御承知被下度候、兼て彼
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