『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 14 訳5 1641年02月-1641年09月 p.85

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旅行を進めるためである。, 同月十八日注意に値する程のことは何も起らなかった。, 同月十九日朝、風が強い雨を伴ない、風向きも非常に變り易かった。そのため領主閣下は, 金を日本の第八月第一日すなわち來る十月の初め, そして、もしその際再度問題が起るようなことになったら、その際はこの問題が會社の費用を, 午後には最早、風向きもその頃には良くなりまた天氣も大變快適となったため、八艘の頑丈な, 完全に裝備させたが、それは、それらの舟で(噂によれば)、明後日、明け方に彼の上の方への, 彼の今日に豫定していた計畫を中止してもっと良い機會を待つのを餘儀なくされたが、しかし, タエルの證券を、彼等により適切に署名された上で我々に手渡したが、その中で彼等はこの現, ことを約束している。, 同月十四、十五、十六及び十七日これらの連日、ただひとつ次のこと以外には何等特別の, 正午に執政官のデイジェン殿とターケモン殿及び他の平戸の領主の指揮官〓, かけずに彼により善處され得る筈である、と。, 刀九日附の、定められた決議に從い、會社の現金の内から領主閣下に貸附けられる一〇〇〇〇, 応〓信參〓ことは起らなかった。すなわち、當地の領主は彼のフェイフェネ, 數艘及びその他の舟艇を, 一人は、先, 〓には、それ以上の遲滯なく返濟する, nmaert passado ), (twee andere bevelhebberen van den heere van firando)(dato, 月九日附, 九月五日一, ○早, ○正しくは, 舟。, 府用船の裝, 役人か, 方役人に銀, 百貫匁を貸, 渡す, 熊澤正之松, 浦重忠及び, 松浦家勘定, 松浦鎭信平, 返濟期限を, 戸を發し江, 八朔の日と, 戸に向ふ, す, 備成る, 一六四一年六月〔一六四一年四月平戸にて〕, 八四

割注

  • 九月五日一
  • ○早
  • ○正しくは
  • 舟。
  • 府用船の裝
  • 役人か

頭注

  • 方役人に銀
  • 百貫匁を貸
  • 渡す
  • 熊澤正之松
  • 浦重忠及び
  • 松浦家勘定
  • 松浦鎭信平
  • 返濟期限を
  • 戸を發し江
  • 八朔の日と
  • 戸に向ふ
  • 備成る

  • 一六四一年六月〔一六四一年四月平戸にて〕

ノンブル

  • 八四

注記 (42)

  • 708,628,54,606旅行を進めるためである。
  • 600,679,57,1375同月十八日注意に値する程のことは何も起らなかった。
  • 495,671,58,2234同月十九日朝、風が強い雨を伴ない、風向きも非常に變り易かった。そのため領主閣下は
  • 1223,623,61,1198金を日本の第八月第一日すなわち來る十月の初め
  • 1736,635,60,2275そして、もしその際再度問題が起るようなことになったら、その際はこの問題が會社の費用を
  • 286,628,60,2275午後には最早、風向きもその頃には良くなりまた天氣も大變快適となったため、八艘の頑丈な
  • 808,599,60,2307完全に裝備させたが、それは、それらの舟で(噂によれば)、明後日、明け方に彼の上の方への
  • 391,625,56,2281彼の今日に豫定していた計畫を中止してもっと良い機會を待つのを餘儀なくされたが、しかし
  • 1327,634,60,2277タエルの證券を、彼等により適切に署名された上で我々に手渡したが、その中で彼等はこの現
  • 1126,634,51,489ことを約束している。
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  • 1534,680,60,1797正午に執政官のデイジェン殿とターケモン殿及び他の平戸の領主の指揮官〓
  • 1641,634,56,1088かけずに彼により善處され得る筈である、と。
  • 1430,649,58,2262刀九日附の、定められた決議に從い、會社の現金の内から領主閣下に貸附けられる一〇〇〇〇
  • 913,412,63,1793応〓信參〓ことは起らなかった。すなわち、當地の領主は彼のフェイフェネ
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