『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 18 訳7 1642年10月-1643年09月 p.92

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に彼等の不興を招くような恐れのある些細な口實をも與えることのないように、注意させる爲, めである。然るに、一行は快く迎えられ、この件は彼等の手で行なわれた。彼等は、總て與え, 隅々や收納架など總てを、(既にタイオワンで我々によって行なわれたのであるが)再度、仔, また誰も(長崎に到著した際に)日本人たちから難儀を吹っ掛けられたり、或いは、その爲め, 細に點檢させる爲めであり、同じく、人々に、〔禁制の品を〕隱し持っていることのないよう、, られた命令通りに、嚴重な警告を與えて、秩序を糺したのち、正午少し前に〓って來た。, イト船に遣わした。即ち、(昨日本船で行なわれたように、)船員の所持する箱や行李、船内の, 竝びに、商務助手ヨハネスブーシェリョン(, 年まで同職に在った。一六七七年六月二十九日、ベンガル地方の理事官に任命され、一年間在任ののち、一六七九年, 七〇年三月八日、東印度評議會員外參事に列し、翌七一年八月四日、アンドリース・ボハールトandries bogaert〔, を添えて、前記のフラ, 後任としてスラットの監察官commissaris兼理事官directeurに任命されたが病氣の爲め赴任を翌年に延期し、七六, 月五日から一年間在任した。一六六七年一月二十八日、ジャンビdjambiの商館長に轉じたが、三箇月後の八月十, 五日、上級商務員に昇格を機に、バタフィアの給與局長opperhoofd van soldij-comptoir te bataviaとなる。一一, ドゥールに下級商務員ヤン・ファン・リーべークと簿記掛ウィルレム・フォルヘル, され、十月二十日長崎著、翌六四年十月迄滯在した。一六六五年五月十二日、再度日本商館長の職を拜命、同年一, 一六六二年四月十七日、再度東インドに出發、翌年三月三十日にバタフィアに到著、商務員の資格で日本商館長に任, 歸任した彼は、一六六一年一月二十六日、歸國船團の司令官として歸國の途に就いた。, |五八年、五九|六〇年と、前後三回長崎商館長を勤め、この間、一六五七年二月十三日、バタフィア法務委員會詮醤, 商館決議録にも見られる。一六五五年四月三十日、商務員に昇格、その後上級商務員となり、一六五五-五六年、五十, )一六四五年一月、長崎商館附商務助手, 員raad van justitieに任命された。三回目の長崎商館長の任期を終えてバタフィアに, 月九日、フーリー, 商館決議録にも見られる。一六五五年四月三十日、商務員に昇格、その後上級商務員となり、一六五五-五六年、五十, |五八年、五九|六〇年と、前後三回長崎商館長を勤め、この間、一六五七年二月十三日、バタフィア法務委員會評〓, 年の兩度長崎商館長を勤める。これに先立ち一六五三年頃、カシムベザールcasimbesarの商館長を勤め、一時歸國, 歸任した彼は、一六六一年一月二十六日、歸國船團の司令官として歸國の途に就いた。, に任命さる。彼の名は一六五一年の長崎, に任命さる。, 品を檢査せ, フォルヘル, リーベーク, しむ, 船員の所〓, 一六四三年七月リロ號にて, 九三

割注

  • )一六四五年一月、長崎商館附商務助手
  • 員raad van justitieに任命された。三回目の長崎商館長の任期を終えてバタフィアに
  • 月九日、フーリー
  • 商館決議録にも見られる。一六五五年四月三十日、商務員に昇格、その後上級商務員となり、一六五五-五六年、五十
  • |五八年、五九|六〇年と、前後三回長崎商館長を勤め、この間、一六五七年二月十三日、バタフィア法務委員會評〓
  • 年の兩度長崎商館長を勤める。これに先立ち一六五三年頃、カシムベザールcasimbesarの商館長を勤め、一時歸國
  • 歸任した彼は、一六六一年一月二十六日、歸國船團の司令官として歸國の途に就いた。
  • に任命さる。彼の名は一六五一年の長崎
  • に任命さる。

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  • 品を檢査せ
  • フォルヘル
  • リーベーク
  • しむ
  • 船員の所〓

  • 一六四三年七月リロ號にて

ノンブル

  • 九三

注記 (36)

  • 543,632,57,2283に彼等の不興を招くような恐れのある些細な口實をも與えることのないように、注意させる爲
  • 439,631,57,2277めである。然るに、一行は快く迎えられ、この件は彼等の手で行なわれた。彼等は、總て與え
  • 857,625,56,2292隅々や收納架など總てを、(既にタイオワンで我々によって行なわれたのであるが)再度、仔
  • 648,630,56,2282また誰も(長崎に到著した際に)日本人たちから難儀を吹っ掛けられたり、或いは、その爲め
  • 753,627,55,2286細に點檢させる爲めであり、同じく、人々に、〔禁制の品を〕隱し持っていることのないよう、
  • 335,635,55,2132られた命令通りに、嚴重な警告を與えて、秩序を糺したのち、正午少し前に〓って來た。
  • 961,631,56,2279イト船に遣わした。即ち、(昨日本船で行なわれたように、)船員の所持する箱や行李、船内の
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  • 1463,626,44,2277七〇年三月八日、東印度評議會員外參事に列し、翌七一年八月四日、アンドリース・ボハールトandries bogaert〔
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  • 1403,622,45,2288後任としてスラットの監察官commissaris兼理事官directeurに任命されたが病氣の爲め赴任を翌年に延期し、七六
  • 1566,665,45,2256月五日から一年間在任した。一六六七年一月二十八日、ジャンビdjambiの商館長に轉じたが、三箇月後の八月十
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