Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
號す、, 此郡を司とりし時、諸木を植させけるより茂山となれり、頂に天神の社有, に其老女を木像に安置し、老夫はからめたる形勢に造りて、此堂に置侍る, 給ひて、宰府に著せ給ひける時、麹商の家に立入給ひけるに、其麹商の妻、い, も三間四面也、釋迦多寳二佛を安置す、世に云傳へ侍るは、菅公左遷せさせ, 老妻をは、菅神いとおしき物に思召給ひ、夫をば宜しからす思ひ給ふ故、後, のかたはら浮殿に御入、翌日廿四日の戌の時、元の御殿に返し入奉る、此寺, るを聞て書付侍る, みしく思へる氣色にてもてなし奉る、其夫は〓りて敬はさりける故に、其, て懸させ玉ひし石とて今に有、故に其側に小き社を作りて、衣掛の天神と, 天判山武藏村の上に有、此山初は木なかりしか、長政公の臣小河内藏丞「, の中に有、菅公宰府に赴き給ハんとて、此所にて衣服を改め、其なれ衣を〓, 由云き、此二像今はなし、此俗説信するにたらすといへ共、しはらく人の語, 宇殘と、八月廿三日、天神の御輿此所にわたらせ參らせ、天滿宮の石の鳥居, 〔筑前國續風土記〕, 衣掛天神國分村の境内水城町の南成田, 〔筑前國續風土記〕御笠郡下衣掛天神國分村の境内水城町の南成田, 御笠郡下, トノ説, ニ掛クル, 天判山, 〓衣ヲ石, 延喜元年正月二十五日, 八三九
割注
- 御笠郡下
頭注
- トノ説
- ニ掛クル
- 天判山
- 〓衣ヲ石
柱
- 延喜元年正月二十五日
ノンブル
- 八三九
注記 (24)
- 533,655,54,143號す、
- 298,654,65,2236此郡を司とりし時、諸木を植させけるより茂山となれり、頂に天神の社有
- 1239,661,62,2228に其老女を木像に安置し、老夫はからめたる形勢に造りて、此堂に置侍る
- 1595,655,59,2231給ひて、宰府に著せ給ひける時、麹商の家に立入給ひけるに、其麹商の妻、い
- 1712,660,59,2228も三間四面也、釋迦多寳二佛を安置す、世に云傳へ侍るは、菅公左遷せさせ
- 1356,659,61,2234老妻をは、菅神いとおしき物に思召給ひ、夫をば宜しからす思ひ給ふ故、後
- 1828,663,62,2228のかたはら浮殿に御入、翌日廿四日の戌の時、元の御殿に返し入奉る、此寺
- 1005,659,56,568るを聞て書付侍る
- 1475,659,60,2236みしく思へる氣色にてもてなし奉る、其夫は〓りて敬はさりける故に、其
- 651,654,63,2232て懸させ玉ひし石とて今に有、故に其側に小き社を作りて、衣掛の天神と
- 415,651,64,2244天判山武藏村の上に有、此山初は木なかりしか、長政公の臣小河内藏丞「
- 770,662,60,2229の中に有、菅公宰府に赴き給ハんとて、此所にて衣服を改め、其なれ衣を〓
- 1123,653,61,2241由云き、此二像今はなし、此俗説信するにたらすといへ共、しはらく人の語
- 1945,654,60,2235宇殘と、八月廿三日、天神の御輿此所にわたらせ參らせ、天滿宮の石の鳥居
- 865,616,103,570〔筑前國續風土記〕
- 887,1531,60,1356衣掛天神國分村の境内水城町の南成田
- 863,609,102,2294〔筑前國續風土記〕御笠郡下衣掛天神國分村の境内水城町の南成田
- 872,1242,41,257御笠郡下
- 723,293,39,116トノ説
- 765,294,39,150ニ掛クル
- 420,285,40,125天判山
- 809,284,41,172〓衣ヲ石
- 194,715,45,435延喜元年正月二十五日
- 203,2466,43,127八三九







