『大日本史料』 1編 3 延喜元年11月~8年雑載 p.330

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凡人の受得たる所の〓福、いかにともすべからざるも, 紀略に、其聲如雷、擧世云、菅帥魂宿忿所爲也といふ文より思ひ付て、延長八, 作りたるなるへし、此時の雷のことは、日本紀略には菅帥の所爲とも何と, あらす、又按、昌泰四年より延長元年まて廿三年を歴たり、菅帥實に祟りを, の寃なり、薨後雷電の變をなして、禁中を驚し給ふといふ浮説も寃なり、と, にもかくにも寃を免れ給ふことあたはざるをいかん、嗚呼神は忠良才能, の説を作て、却て惡くしなしたる也、, なしたるならは、何そ廿三年の久しきを待たるや、笑ふへし、又按、右の日本, 正二位を贈り給ひしも愚なり、延喜の聖帝と後世に稱すれとも、聖君には, うけ給ふこと是歟、藤左府の讒によりて筑紫に左遷し給ふは、御生存の日, も記さす、菅丞相の所爲にしては、是も昌泰四年より延長八年まて廿八年, 年六月廿六日、戊午、清凉殿の霹靂を菅丞相の雷に成りたまひしと妄説を, の間甚延引したる祟りなり、俗人は菅丞相を貴くいはんとて、かゝる不〓, のは、佛家に因果といふ、この種子ありて、此果を得るの謂なり、菅神の寃を, 比類なくおはしますことはいふに及ばず、其配所にしても朝家を重じ、御, 〔閑田耕筆〕, 人部, 二, ノ冤, 道眞薨後, 延喜三年二月二十五日, 三三〇, 延喜三年二月二十五日

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  • 人部

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  • ノ冤
  • 道眞薨後

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  • 三三〇
  • 延喜三年二月二十五日

注記 (23)

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