『大日本史料』 1編 5 延喜18年 7月~延長5年10月 p.545

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へども、此新宮造營すべし、御殿を乾に向、柱に栢を用ゆべし、末代に至り、異, 延喜帝の勅筆にて、三十七枚にあそばし、御宮柱の下にしかせたまひしと, 宰少貳眞材朝臣、石清水八幡宮にして、廻廊造營すべきよし、立願ありとい, かや、當社は中殿に神功皇后を祭るゆゑ、異國降伏のため祝奉れり、鴨長明, 國より我國をうかゞふ事あらば、我其敵を防去べし、故に敵國降伏の字を, ふる所に、勅許有て、其官符に曰、託宣の旨、爲禦來寇、加之外〓通攝之境也、營, るかに唐土の海にむかひて、社壇は西むきにおはします、是は異國降伏の, の地にあらず、これによりて、彼地を避て、箱崎の松原に移り住んと欲す、太, 其宮殿、殊可盡美麗とて、此地に神殿を造營させ給ひ、敵國降伏の四字をば、, 拜し、或は笠をきて御前を渡る、是甚恐あり、二には、郡司百姓饗膳供、嶮岨の, か文字〓に曰、筑前國箱崎の宮、つくしのはかたにつゞきたる所なれば、は, 書て、礎の面、吾座の下におくべしと新に託宣有ければ、眞材首を傾け、宿願, いまだ他人しらざる所に神鑒たがふ事なし、信心肝に銘して、急ぎ奏聞を, 山を越、數日民の煩をいたす、三には、放生は是海上の事也、穗波宮已に放生, 年中節會に、府官以下、國司雜司參り來る間、愚暗の輩、或は馬に乘ながら遙, 十七枚ア, 敵國降伏, ノ刺筆三, 延長元年是歳, 五四五

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  • 十七枚ア
  • 敵國降伏
  • ノ刺筆三

  • 延長元年是歳

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  • 五四五

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