『大日本史料』 1編 7 承平 6年正月~天慶4年8月 p.647

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がごとし、炎に入リ水に入リしなり、, も、違敕の責メ近づきしかば、所は脩羅道となり、男子は厨者の魚をほふる, めに値ヒしなり、今日本國の一切の諸佛菩薩、一切ノ經ヲ信ずるやうなれ, 彼をおそれて從ヒし男女は、官軍にせめられて、彼人人と一時に水火のせ, ど申スぞ、此レ則王法の重く、逆臣の罪のむくゐ也、上の六人モ又かくのご, ども、心は彼の六人の心也、身は又彼の六人ノ家人也、彼の將門等は、官軍の, いらせば、父をこそ敬ヒまいらせ候べきに、いかなる人人も義朝、爲朝なん, 今の人人は、彼にすかされて數年を經たるゆへに、將門、純友等が, 向はざりし時は大將ノ所從、知行の地、且ラク安穩なりしやうなりしかど, れば、其人ならざる人人も、將門か純友かと、舌にうちからみて申セども、彼, 所從等、彼を用ヒざりし百姓等を或は切リ、或は打チなんどせしがごとし、, 不異白額之禽、, 今の人人は、將門、純友、清盛、義朝等には種性も, の子孫等もとがめず、義朝なんど申ス、故右大將家の慈父也、子を敬ヒま, とし、, 〔高祖遺文録〕, 及ばず、威徳も不足ラ、心のかうさは申スばかりなけれども、朝敵となりぬ, の子孫等もとがめず、義朝なんど申, ○上下略、全文ハ天慶三年, ○中, 五月二十七日ノ條ニ收ム, 淨蓮房御書, 略, 十九, 姓ヲ斬殺, 將門ノ徒, 無辜ノ百, 釋日蓮ノ, 將門評, 天慶三年二月十四日, 六四七

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  • ○上下略、全文ハ天慶三年
  • ○中
  • 五月二十七日ノ條ニ收ム
  • 淨蓮房御書
  • 十九

頭注

  • 姓ヲ斬殺
  • 將門ノ徒
  • 無辜ノ百
  • 釋日蓮ノ
  • 將門評

  • 天慶三年二月十四日

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  • 六四七

注記 (31)

  • 261,641,63,1065がごとし、炎に入リ水に入リしなり、
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