『大日本史料』 1編 10 天暦 7年 8月~応和元年11月 p.23

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右歌, 兩人をもてよませられけり、, 長保樂等也、舞終りて更に雙調を奏す、管絃にたへたる侍臣等河竹の北の, 卿侍臣前庭にして拜舞ありけり、其後左方有相朝臣、右方延光朝臣に仰て、, りける、右方綾切、右衞門府生秦良佐、近衞身高つかうまつる、後々舞、件の四, てまつる、其花あさやかなれと、かたふきふしたりけれは、仰によりて負に, なはれけり、勝負あることにかくなんをこなはる、つきに左第二の花をた, 人更に奉仕しけり、左右たゝ勝負舞のまうけはかりにて、他舞のまうけな, 鶴のふくむ和歌をめさる、をの〳〵とりてまいりて、御座の南邊に候す、則, を奏す、左衞門權佐公輔息に、小舍人橘知信かつかうまつりける、次左方公, 成にけり、仍左かすをぬく、第三の花左かちて、すなはち亂聲を發して龍王, かりけるを、俄の仰によりて、餘曲をは供しけり、左万歳樂、太平樂、右石川樂、, 左歌、, 仰云、事理也、仍左かすをます、其時大臣座をたちて、負方の公卿に罰酒をこ, 其後舞を奏す、左方澁河鳥、左近將曹船木茂眞、舞師長尾秋吉そつかうまつ, ○前掲ノ九條殿記ニ, ○前掲ノ九條殿記ニ, 同ジキヲ以テ略ス, 同ジキヲ以テ略ス、, 左負, 拔ク, 刺ス, ヲ行フ, 第二花ハ, 卿ニ罰酒, 左方籌ヲ, 負方ノ公, 左方籌ヲ, 天暦七年十月二十八日, 二三

割注

  • ○前掲ノ九條殿記ニ
  • 同ジキヲ以テ略ス
  • 同ジキヲ以テ略ス、

頭注

  • 左負
  • 拔ク
  • 刺ス
  • ヲ行フ
  • 第二花ハ
  • 卿ニ罰酒
  • 左方籌ヲ
  • 負方ノ公

  • 天暦七年十月二十八日

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  • 二三

注記 (30)

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