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ふ、僧正の給、そこは貴き上人にておはす、天皇の御子とこそ人は申せ、いと, 落散たるをひろひあつめて、紙にすきて經を書寫したてまつる、その反古, は瓜の皮をとりあつめて、水にあらひて獄衆にあたへけり、一人は反古の, き繩をひろひて、壁つちにくはへて、古堂のやふれたる壁を塗事をす、一人, 貴く侍なん、この加持し給へとて近く寄れは、殿中の人々湊てこれをみる、, かたしけなし、御臂まことに祈直し申さんは如何、上人云、尤悦侍へし、實に, むかし、空也上人申へき事ありて、一條大臣殿, わかき聖三人具したり、一人は繩をとりあつむる聖なり、道に落たるふる, そのとき僧正頂より黒けふりをいたして加持し給に、しはらくありて、ま, して、幼少の時片手を取て投侍しほとに、打て侍とそ聞侍し、幼ちのときの, おとして三度禮拜す、見人みなのゝめき感し、或はなきけり、其日上人共に, かれるひしはたとなりてのひぬ、則右の臂のことくにのひたり、上人〓を, に、僧正のゝ給、その臂はいかにして打給へるそと、上人のいはく、我母物妬, ことなれはおほえ侍らす、かしこく左にて侍る、右手打侍らましかはとい, いりて、藏人所に上てゐたり。餘慶僧正又參會し給、物かたりなとし給ほと, にま, ○塵添〓嚢鈔、法興院太, 政大臣兼家公第ニ作ル, 正暦二年閏二月十八日, 七五五
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- ○塵添〓嚢鈔、法興院太
- 政大臣兼家公第ニ作ル
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- 正暦二年閏二月十八日
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- 七五五
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