『大日本史料』 2編 17 治安元年4月~雑載 p.278

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石を立るあひたのこと、年來きゝをよふにしたかひて、善惡をろんせす、記置ところ, も、石をたつる人みなうせて、たま〳〵さもやとてめしつけられたりしものも、いと, るはかりにて、禁忌をもわきまへす、をしてする事にこそ侍めれ、高陽院殿修造之時, 心をよはさることおほし、但近來此事委しれる人なし、たゝ生得の山水なんとをみた, なり、延圓阿闍梨は石をたつること相傳をえたる人なり、予又その文書をつたへえた, り、如此あひいとなみて、大旨をこゝろえたりといへとん、風情つくることなくして、, 〔作庭記〕, 御心にかなはすとて、それをはさる事にて、宇治殿御みつから御沙汰ありき、其時に, 二日、甲辰、左大臣初移徒大炊殿、, 治安元年十月二日、關白被移高陽院事、, 〔小記目録〕, 十月, 一、立石口傳, 谷村庄平氏所藏, ○石川縣金澤市, 移徙事, ○九條家本, 帝王・院, 宮・臣下, 略, ○中, 頼通自ラ立, 石ヲ指揮ス, 大炊殿, 治安元年十月二日, 二七八

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  • 谷村庄平氏所藏
  • ○石川縣金澤市
  • 移徙事
  • ○九條家本
  • 帝王・院
  • 宮・臣下
  • ○中

頭注

  • 頼通自ラ立
  • 石ヲ指揮ス
  • 大炊殿

  • 治安元年十月二日

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  • 二七八

注記 (26)

  • 952,720,58,2079石を立るあひたのこと、年來きゝをよふにしたかひて、善惡をろんせす、記置ところ
  • 399,722,58,2073も、石をたつる人みなうせて、たま〳〵さもやとてめしつけられたりしものも、いと
  • 506,718,61,2084るはかりにて、禁忌をもわきまへす、をしてする事にこそ侍めれ、高陽院殿修造之時
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