『大日本史料』 4編 1 文治元年11月~3年8月 p.271

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

又令沙汰、, 攝政兼實、始メテ臨時除目ヲ直廬ニ行フ、, 申けり、又被參て云、かはのく〓をはをて、三足けんと思ふなり、家平云、裝束, 主の弟子に侍從大納言有、大納言の弟子にて我あり、されば其相違有べか, いはれたれば、家平いはく、まりは仕候へ共、御賀の鞠つかま〓る事、家に候, はねは、故實申がたく候、但常の老もうの人のあげ鞠のていこそ候はめと, ず、我はさせんと思ふ也、家平云、さて誰にの鞠をはゆづり給べき、三品の云, 少將泰通朝臣にゆづらんずる也、家平云、其儀ならば内々申させ給たるや, 六日, には襲候、七十の後、三そくの上鞠見苦候なんと申、又彼示て云、人をばしら, 給ひたらん、可然候なんとぞいひける、, 三品云、其儀なくとも、何かくるしからん、淡路入道の弟子にて神主あり、神, らずとぞいはれける、家平されども御文をつかはして、返事を取てもたせ, 令催〓、指圖在別〓、鋪設自家渡之、修理事藏人方, 向て、御賀の上まり仕べきよし勅定有、其間の子細、訓説をかうふるべしと、, 致沙汰、不足事自家, 〔玉葉〕, 三月廿八日丙午、直廬事、兼日仰家司右少辨親經、職事兼時等、, 行之, 親經同, 四十, 癸, 丑, 五四, 五, 安元ノ御, 賀ニ上鞠, ヲ勤ム, 鞠ノ傳授, 文治二年四月六日, 二七一

割注

  • 行之
  • 親經同
  • 四十
  • 五四

頭注

  • 安元ノ御
  • 賀ニ上鞠
  • ヲ勤ム
  • 鞠ノ傳授

  • 文治二年四月六日

ノンブル

  • 二七一

注記 (31)

  • 307,729,50,260又令沙汰、
  • 616,861,73,1193攝政兼實、始メテ臨時除目ヲ直廬ニ行フ、
  • 1481,729,59,2035申けり、又被參て云、かはのく〓をはをて、三足けんと思ふなり、家平云、裝束
  • 948,728,57,2031主の弟子に侍從大納言有、大納言の弟子にて我あり、されば其相違有べか
  • 1695,744,59,2024いはれたれば、家平いはく、まりは仕候へ共、御賀の鞠つかま〓る事、家に候
  • 1591,735,57,2029はねは、故實申がたく候、但常の老もうの人のあげ鞠のていこそ候はめと
  • 1269,731,58,2041ず、我はさせんと思ふ也、家平云、さて誰にの鞠をはゆづり給べき、三品の云
  • 1162,729,60,2044少將泰通朝臣にゆづらんずる也、家平云、其儀ならば内々申させ給たるや
  • 622,650,65,134六日
  • 1376,736,58,2027には襲候、七十の後、三そくの上鞠見苦候なんと申、又彼示て云、人をばしら
  • 737,729,51,1053給ひたらん、可然候なんとぞいひける、
  • 1055,731,58,2034三品云、其儀なくとも、何かくるしからん、淡路入道の弟子にて神主あり、神
  • 842,736,53,2023らずとぞいはれける、家平されども御文をつかはして、返事を取てもたせ
  • 410,734,54,1305令催〓、指圖在別〓、鋪設自家渡之、修理事藏人方
  • 1802,731,58,2047向て、御賀の上まり仕べきよし勅定有、其間の子細、訓説をかうふるべしと、
  • 410,2252,50,508致沙汰、不足事自家
  • 498,691,94,174〔玉葉〕
  • 515,1128,54,1644三月廿八日丙午、直廬事、兼日仰家司右少辨親經、職事兼時等、
  • 396,2056,36,105行之
  • 434,2057,42,172親經同
  • 547,947,34,86四十
  • 654,805,41,42
  • 614,810,38,37
  • 514,936,67,36五四
  • 508,932,39,45
  • 1743,397,38,158安元ノ御
  • 1703,397,38,159賀ニ上鞠
  • 1664,401,38,102ヲ勤ム
  • 1287,396,38,158鞠ノ傳授
  • 209,793,43,315文治二年四月六日
  • 204,2372,50,117二七一

類似アイテム