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又令沙汰、, 攝政兼實、始メテ臨時除目ヲ直廬ニ行フ、, 申けり、又被參て云、かはのく〓をはをて、三足けんと思ふなり、家平云、裝束, 主の弟子に侍從大納言有、大納言の弟子にて我あり、されば其相違有べか, いはれたれば、家平いはく、まりは仕候へ共、御賀の鞠つかま〓る事、家に候, はねは、故實申がたく候、但常の老もうの人のあげ鞠のていこそ候はめと, ず、我はさせんと思ふ也、家平云、さて誰にの鞠をはゆづり給べき、三品の云, 少將泰通朝臣にゆづらんずる也、家平云、其儀ならば内々申させ給たるや, 六日, には襲候、七十の後、三そくの上鞠見苦候なんと申、又彼示て云、人をばしら, 給ひたらん、可然候なんとぞいひける、, 三品云、其儀なくとも、何かくるしからん、淡路入道の弟子にて神主あり、神, らずとぞいはれける、家平されども御文をつかはして、返事を取てもたせ, 令催〓、指圖在別〓、鋪設自家渡之、修理事藏人方, 向て、御賀の上まり仕べきよし勅定有、其間の子細、訓説をかうふるべしと、, 致沙汰、不足事自家, 〔玉葉〕, 三月廿八日丙午、直廬事、兼日仰家司右少辨親經、職事兼時等、, 行之, 親經同, 四十, 癸, 丑, 五四, 五, 安元ノ御, 賀ニ上鞠, ヲ勤ム, 鞠ノ傳授, 文治二年四月六日, 二七一
割注
- 行之
- 親經同
- 四十
- 癸
- 丑
- 五四
- 五
頭注
- 安元ノ御
- 賀ニ上鞠
- ヲ勤ム
- 鞠ノ傳授
柱
- 文治二年四月六日
ノンブル
- 二七一
注記 (31)
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