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躰也、釋阿はやさしくえむにこゝろもふかく哀なるところもありき、に, 皇太后宮權大夫俊成卿、十五首、, ともに偏頗ある判者なるにとりて、そのやうのかはりたるなり、俊成卿は、, たかくすみたるを先として、えむなるさまもあり、誠むかしにはぢぬ歌, 人なるべし、年ふりたる庭の松のあらしはげしき夕ぐれに、おく深く琴, の音のほのかにせむを、たちきゝたらんとやいふべからむ, 和歌之道爲長者、仍以前馬權頭隆信朝臣先令音信、今夜始所來也、數刻交語, 愚意に庶幾するすがた也, 事、能入其境、當時此道之棟梁也、, 深更歸去了、, 來、數刻談和歌, 壽永二年三月十九日、甲申、入夜三位入道, 我もひが〓をすとおもへるけしきにて、いともあらがはず、世間のならひ, 俊頼が後には、釋阿、西行、俊惠也、すがた〓にあらぬ, 〔無名秘抄〕顯昭云、此ごろ、和歌の判は、俊成卿清輔朝臣無左右事也、然るを、, 〔玉葉〕, 〔歌仙落書〕, 〔後鳥羽院御口傳〕, 〔後鳥羽院御口傳〕〓上俊頼が後には、釋阿、西行、俊惠也、すがた〓にあらぬ, ○歌, 俊成, 三十, ○上, 略ス、, ○下, 略, 略, 也, 九, 判ニ就イ, 俊成ノ歌, 歌道ノ棟, ヲ評ス, テ顯昭ノ, 通光俊成, 梁, 後鳥羽上, 皇俊成ヲ, 評シ給フ, 評, 元久元年十一月三十日, 三〇二
割注
- ○歌
- 俊成
- 三十
- ○上
- 略ス、
- ○下
- 略
- 也
- 九
頭注
- 判ニ就イ
- 俊成ノ歌
- 歌道ノ棟
- ヲ評ス
- テ顯昭ノ
- 通光俊成
- 梁
- 後鳥羽上
- 皇俊成ヲ
- 評シ給フ
- 評
柱
- 元久元年十一月三十日
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- 三〇二
注記 (42)
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