『大日本史料』 4編 9 建永元年5月~承元2年2月 p.578

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承元三年, 上人の勸化一朝にみち四海にをよぶ、しかる, 上人此事を聞給て、すゝみては衆徒の鬱陶をやすめ、しりぞきては弟子の, おほかりたり、これによりて南都北嶺の衆徒、念佛の興行をとかめ、上人の, 化導を障碍せんとす、土御門院の御宇門徒のあやまりを師範におほせて, に門弟の中に專修に名をかり、本願に事をよせて、放逸のわざをなすもの, 佛心行、叨懷偏邪之執、實可傷也、此趣先年粗載七條教誡之文、子細多端不能, 冬の比、山門大講堂の庭に三塔會合して、專修念佛を停止すべきよし、座主, 哉、予之傳持本山黒谷寶藏若有所闕、乃書寫補之、初心愚昧不知予意、僅聞念, 僻見をいましめんために、上人の門徒をあつめて、七箇條の事をしるして, 蜂起するよしきこえしかども、なにとなくてやみにしほどに、元久元年の, 枚擧也、嗚呼北越程遠、寄悠思於雁札、山川迢遞、隔面萬里之月、龍雲相逐、容膝, 六月十九日沙門源空, 起請をなし、宿老たるともから八十餘人をえらひて連署せしめ、ながく後, 大僧正眞性、に訴申けり、, 一佛之席而已, 〔法然上人行状畫圖〕, 〔法然上人行状畫圖〕三十上人の勸化一朝にみち四海にをよぶ、しかる, 三十, 巳, 己, 衆專修念, 山門ノ大, 佛ノ停止, ヲ座主ニ, 訴フ, 承元元年二月十八日, 五七八

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  • 三十

頭注

  • 衆專修念
  • 山門ノ大
  • 佛ノ停止
  • ヲ座主ニ
  • 訴フ

  • 承元元年二月十八日

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  • 五七八

注記 (28)

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