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んとす、これを見これを聞て、いかでかたへいかでかしのばん、三尺の秋の, 十一月十三日専修念佛沙門圓證, 愁悶す、何沢上人小僧にをきて出家の戒師たり、念佛の先達たり、罪なくし, 霜肝をさき、一寸の赤〓むねをこがす、天にあふぎて嗚咽し、地をたゝきて, にあまねく念佛をすゝむ、道俗おほく教化におもむく、而今彼門弟の中に、, にけり、, ず、小僧かはりて罪をうくべし、もて師範のとがをつくのはんとおもふ、も, し訴申、これにつき、同十二月廿九日宣旨を下されて云、頃年、源空上人都鄙, 上人誓文にをよび、禪閤會通をまうけたまひければ、衆徒の訴訟とゞまり, まり命あやうし、歸泉ちかきにあり、淨土の教迹此時にあたりて滅亡しな, のごとくば、上人ならびに、弟子權大納言公繼卿を重科に處せらるべきよ, て濫刑をまねぎ、つとめありて重科に處せば、法のため身命を惜むべから, 其後興福寺の鬱陶猶やまず、同二年九月に蜂起をなし、白疏をさゝぐ、彼状, 前大僧正御房, て淨土の教をまもらんとおもふまゝのみ、死罪死罪敬白、取詮、, 十一月十三日, 專修念佛沙門圓證, 僧源空及, ビ公繼ヲ, セント請, 重科ニ處, 興福寺ノ, 訟止ム, 山徒ノ訴, 承元元年二月十八日, 五八二
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- 僧源空及
- ビ公繼ヲ
- セント請
- 重科ニ處
- 興福寺ノ
- 訟止ム
- 山徒ノ訴
柱
- 承元元年二月十八日
ノンブル
- 五八二
注記 (26)
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