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り、返々口惜き事に候、昔は皆不傳受法をは、不知樣の由をこそ申候け, 不相似候て、中あしく候とて、子細を知食候時、東寺許又天台許を被召, れ、然者先大法、次准大法、殊習傳之修法、又祕法と又常法と、是を三四重, のみ申候なる、又五壇法は、先例三流人皆連壇に令參勤候へとも、行法, 人々に如此可被召問候、是等許は大旨傳承候、不可相違候程を且注進, 此法は不知と申事の、〓不候ならひになりて候、如形淺々と皆修候な, 合候、常の事候、是は兩方とも、かくも候事にて候へとも、如此尤可被知, に、能々知食て、可有御計事に候、東寺三井寺等事は、委も不知給候、其宗, 候と、申候はむ僧侶に、可被勤行事候、近來僧侶御祈請書ヲ給候ぬるに, 候也、此中愛染王法そ、山なとにも殊習傳て候を、東寺法師は只此流と, 食事に候、此外猶供も御修法も多候也、雖然是は近來公私常に修候許, 寛喜三年七月十七日、依大殿仰注進之、故大僧正御房御草本也, 〔吉水藏目録〕三慈鎭和尚御印信一葉, を、先註進候之由、可令申上給、慈圓上(, 門葉記, 如法經二之三如法經雜事, 略ス, 名ヲ闕ク、, 上〇本書宛, 四十一, ○山城, ○本文, 飯室奥書, 事ヲ草ス, 如法經雜, 慈圓印信, 嘉祿元年九月二十五日, 八〇三
割注
- 略ス
- 名ヲ闕ク、
- 上〇本書宛
- 四十一
- ○山城
- ○本文
- 飯室奥書
頭注
- 事ヲ草ス
- 如法經雜
- 慈圓印信
柱
- 嘉祿元年九月二十五日
ノンブル
- 八〇三
注記 (28)
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