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師又、顯選擇といふ書をしるしてこれをこたふ、その詞には、汝か僻破のあ, とゞめて、穩便の沙汰をいたすへし、もし制法にかゝはらすは、法にまかす, かはして、廟堂を破却せんとす、こゝに六波羅の修理亮平時氏、禁制のため, たらざる事、たとへは暗天の飛礫のことしとぞあざむかれて侍る、定照い, 房舍をこぼちけれは、醫王山王もきこしめせ、念佛守護の赤山大明神にか, はりたてまつりて、廳縁うちはらひ侍らん、いつはりて四明三千の使と號, 墳墓を破却して、死骸を鴨河になかすへきよし結構す、, に使者をさしつかはす、頓宮の内藤五郎兵衞尉盛政法師西佛、子息一人を, へし、左右なく狼藉をいたす事はなはだ自由也、すべからく呵法の惡行を, へきよし、禁遏のことばをつくすといへとも、なを承引せず、廟墳をやふり、, 相具してまかりむかふ、たとひ勅許ありといふとも、武家にあひふれらる, つゐに勅許ありしかは、嘉祿三年六月廿二日、山門より所司専當をさしつ, よ〳〵いきとほりて、ことを山門にふれ、衆徒の蜂起をすゝめ、貫主, ゃにうたへ、奏聞をへて、隆寛、幸西等を流刑せしめ、あまさへ上人の大谷の, し、みだりに四魔三障のむらがりきたるか、もとどりは主君のために、その, 淨土〓, 僧正圓, ニ觸ルベ, 時氏將士, 定照山門, 勅許アリ, 山徒ヲ制, ヲ遣シテ, テ之ニ答, トモ武家, 擇ヲ著シ, 許アリ, 破却ノ勅, セシム, ヲ煽動ス, 隆寛顯選, フ, 安貞元年六月二十二日, 八八二, 安貞元年六月二十二日
割注
- 淨土〓
- 僧正圓
頭注
- ニ觸ルベ
- 時氏將士
- 定照山門
- 勅許アリ
- 山徒ヲ制
- ヲ遣シテ
- テ之ニ答
- トモ武家
- 擇ヲ著シ
- 許アリ
- 破却ノ勅
- セシム
- ヲ煽動ス
- 隆寛顯選
- フ
柱
- 安貞元年六月二十二日
ノンブル
- 八八二
- 安貞元年六月二十二日
注記 (35)
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