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また陵地兆域の間數は一定せすといへと, を失ひ、此彼にて迷闇乃體ときまれ〓なり, なき御陵の地と見えたり, て、昔時は堂前と云地乃邊り御舊地なるへし, も、此池谷村乃丸山の間數に引合ひし帝陵多く見えたり, れたる上に、土人乃傳も紛れなく、他國諸陵の引合にもかなへるき、更に疑, 陵を離れて、路傍不潔の地に營みたれとも、此は後世にうつしかへ奉しに, 浦村ニ有之、現時御決定相成居申候、同國同郡堀江村大字池谷村ハ、全ク誤, 清く差別有て、他國の如く混亂せし趣にあらす、但今の御廟はいけゝか山, 地は、故の池谷村の丸山と決め置て、はてこの考をは書るも乃そ、, 池谷村乃外にも、御舊跡數處あるなの故に、當國人の年頃決しか〓たまき、た, ゝ山陵一地にのみ考索するより、其本末地理を謬り混し、なか〳〵に實地, 謬ト被存候、惶クモ土御門天皇御聖地ヲ審査判決シ奉ルニハ、先ツ兩地ノ, をも〳〵此, 謹テ、土御門天皇御火葬所ヲ案スルニ、眞正ノ御火葬所ハ、阿波國板野郡里, 池谷村の方は、廟陵の二處, とにもかくにも、御陵乃, 徳嶋縣阿波國板野郡里浦村, 〔土御門天皇御火葬所考證〕, 〔土御門天皇御火葬所考證〕村幸八謹誌, ○中, ○中, ○中, ○中, 略, 略, 略, 略, 池谷村丸, トス, 山ヲ御陵, ニ御舊跡, 池谷以外, ハ里浦ニ, 御火葬所, 數處アリ, アリ, 寛喜三年十月十一日, 三二, 寛喜三年十月十一日
割注
- ○中
- 略
頭注
- 池谷村丸
- トス
- 山ヲ御陵
- ニ御舊跡
- 池谷以外
- ハ里浦ニ
- 御火葬所
- 數處アリ
- アリ
柱
- 寛喜三年十月十一日
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- 三二
- 寛喜三年十月十一日
注記 (40)
- 1711,1567,61,1270また陵地兆域の間數は一定せすといへと
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