『大日本史料』 5編 8 貞永元年7月~天福元年5月 p.313

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に、えりくつを給りて見侍らはやと被申けり、, 月の光も匂ふらん梅咲山の峯の春風、といふ歌を見出て被入云々, 或人云、新勅撰えらはれける時、梅の歌に花やかなる歌なしとて、撰者周章, されける歟、, 郭公またれんとてやつれなかるらん、是等は宜のよし被申云々, はろらひ歟、此事定家卿本意ならさりくるにや、百人一首乃終に、後鳥羽院, 順徳院ふたりのみつとの有つたを述懷の御製を載られたり、爲家卿續後, せられけり、猶も壬生二品歌中にはあるらんとて撰はれけるに、いく里か, 撰集に二首ならへ入られたるは、父乃卿の心さしを補れける歟、若いひ殘, と申へく候へ共、御風躰猶存旨之由被申子細云々、但なきぬへき夕の空を, 又云、新勅撰の時、所望の仁歌を出したる心にあふ事かたかりけり撰者常, 〔兼載雜談〕一俊成云、我集を撰をし時、人を見す歌をみしと也、されは定家, をいれられさるをいへり、然まとも、もし天氣御許容なかりける歟、關東の, ゝ時、撰者御返事に、後京極殿鍾愛御子として、三十七にならせ給候、尤其仁, 戸部云、新勅撰時、光明峯寺殿より、鶴との歌事を執申さる, 〔井蛙抄〕, ○中, ○中, 雜談, 略, 略, 六, 入撰所望, ノ人ニ對, スル定家, 梅ノ歌, ノ常語, 鶴殿ノ歌, 貞永元年十月二日, 三一三

割注

  • ○中
  • 雜談

頭注

  • 入撰所望
  • ノ人ニ對
  • スル定家
  • 梅ノ歌
  • ノ常語
  • 鶴殿ノ歌

  • 貞永元年十月二日

ノンブル

  • 三一三

注記 (30)

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